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急ぎです!! 29日の深夜1時ごろ、会社の上司から「今月いっぱいで解雇します」と通達されました。 会社は五月分の…

急ぎです!! 29日の深夜1時ごろ、会社の上司から「今月いっぱいで解雇します」と通達されました。 会社は五月分の給与までは支払うと言っています。 まだ消化していない公休が1日と、有給が24日余っています。この場合、有給分はお金で支払ってもらえるのでしょうか? また、こんなに急な解雇なのに、1ヶ月分の給与しか支払ってもらえないのでしょうか? いろいろ調べてみたのですが、いまいちよくわかりません。 3か月分支払って貰えるっていうのは、どういう状況なのでしょうか? 住宅手当や役職手当分も支払ってもらえるのでしょうか? どなたかお詳しい方、よろしくお願い致します。

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    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は解雇そのものが無効です。 (労働契約法第16条) 正当な解雇理由は普通解雇か整理解雇か懲戒解雇かで多少違います。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htm あるいは期間の定めのある契約であれば、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで労働者を解雇することができません。 (労働契約法第17条) まず理由を書面で請求し、疑問があれば労働基準監督署に相談してみてください。 労働者が書面による証明を請求をすると会社は遅滞なく発行しなければなりません。 (労働基準法第22条) 仮に解雇そのものが認められた場合でも30日前までの解雇予告が必要です。 もし解雇予告をしない場合は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払が必要です。 解雇予告を行った場合でも30日に満たなければ、平均賃金で不足日数分の解雇予告手当が必要です。 (労働基準法第20条) 平均賃金には臨時に支払われた賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。 (労働基準法第12条) http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/rouki001.htm ただし以下の場合はこれも不要です。 1.日日雇い入れられる者(1か月を超えて使用されていれば予告が必要) 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) 4.試の使用期間中の者(14日を超えたら必要) (労働基準法第21条) 3か月というのは無いと思いますが、期間の定めのある契約で残期間が3か月あればその分を支払った上で更新しないことで同様の措置は可能と思います。 有給休暇は在籍者に対して与えられるものですから、理不尽とお思いになるかもしれませんが、解雇であっても退職した時点で権利を失います。 その際、買取は義務付けられていませんので、買取を行うかどうかは会社次第ということになります。 交渉によっては有給休暇の取得分だけ解雇日を伸ばしその間に取得することはできるかもしれません。 ですがその場合は解雇予告手当がその分減ります。 24日あるとほぼ1か月くらいはかかってしまうのではないでしょうか。 とするとあまり変わらないことになると思います。 有給休暇分の賃金の計算方法は計算方法は就業規則に記載があるはずですのでそれも見て試しに計算してみてください。 (労働基準法だ第39条6) 有給休暇取得の際の計算方法は下記の3つのうちのどれかです。 ・平均賃金 ・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ・健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)

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