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最低賃金、時給について 母が介護施設でパート勤務しております。 入社の際、時給900円と言われて契約したのですが…

最低賃金、時給について 母が介護施設でパート勤務しております。 入社の際、時給900円と言われて契約したのですが、いざ明細のを貰うと時給750円(総支給÷勤務時間)でした。 そして 「処遇改善交付金」というものが付いていて、計算すると1時間につき150円支給されていました。 時給は750円だけど手当を含めると900円。 大阪府の最低賃金は858円。 通常、手当ては時給とみなされるのでしょうか? 時給だけを見ると最低賃金を下回っているので違反になりますよね? 時給+手当で最低賃金を下回ってなければ違法ではないのですか? また、母は1日4時間、週4日勤務なので雇用保険にも入れないと言われたようなのですがやはり週20時間以上勤務しないと雇用保険には加入できないのでしょうか? 教えてください。お願いいたします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    処遇改善交付金が、毎月給与に加算されている ようであれば、基準内賃金と見なしますので、 最低賃金はクリアしているといえます。 但し、不定期支給だと基準外扱いとなるので 最低賃金はクリアしていません 恐らく最低賃金の関係で、一律に手当として 支給したんでしょうねぇ。全国規模の会社で 最低賃金が地域毎に違うので、手当として 対応されてるのでは。 支給されなくなれば違法となります。 雇用保険には加入できません。社会保険料を 支払いたくないので、勤務時間を絞っている んだと思います。

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