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産休、育休中の引っ越し→退職について質問させてください。 現在フルタイムで働いています。(非常勤職員での雇用ですが…

産休、育休中の引っ越し→退職について質問させてください。 現在フルタイムで働いています。(非常勤職員での雇用ですが、毎年の契約更新です) この冬、出産を控えています。現段階では10月から産休に入り、12月に出産予定、一年後の1月復帰予定です。 しかし、来年2-4月頃に引っ越す可能性があります。(家購入のため) 隣の県ですが、通うのは難しいので引っ越すことになれば、退職になります。 ただ、まだ決定事項ではないことと、年内は間違いなく今のところに住んでいるので、ぎりぎりまで働いて 出産手当金も受け取る予定です。(復帰が前提で産休、育休は取得するものだとは理解しています。) 会社にはどのように伝えておくのが一番いいのでしょうか? 産休、育休の申請をしておいて、休暇中、引っ越しが決まった際に、退職の旨を伝え手続すればいいでしょうか? 引っ越す可能性があることを正直に伝えておいたほうがいいのでしょうか? この場合、産休を取らずに退職になると、手当金はもらえなくなりますよね? 例えば産休中に引っ越しが決まって会社に申し出た場合、産前42日、産後56日の手当金はもらえない、もしくは退職することを伝えた日までしかもらえないのでしょうか? やはり、戻らない可能性が高いのに産休、育休をとり、「引っ越すことになりましたので退職します」と申し出るのは失礼にあたりますか? ただ、可能性が高いという段階で決定しているわけではないので、どのように伝えればいいのかわかりません。 力を貸していただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産前産後休業 在籍さえしていれば、復帰の意思の有無に関係無く、取得できます。 産前は、申し出が有ったら労働させてはいけない期間なので、申し出すれば取得できます。 産後は、労働させること自体が禁じられているので、強制で取得させられます。 出産手当金 健康保険被保険者(社会保険本人)として在籍さえしていれば、赤ん坊が 一人→予定日以前42日目(予定日41日前)~出産56日後 二人以上→予定日以前98日目(予定日97日前)~出産56日後 の期間内で受給できます。 退職した後に継続する条件は 退職日は労働しない 健康保険被保険者期間(社会保険本人期間)が退職日時点で継続して1年以上である です。 育児休業 雇用契約が有期の場合は 雇用された期間が取得申し出時点で継続して1年以上である 子の1歳誕生日以降も引き続き雇用される見込みである 子の2歳誕生日前々日までに雇用契約が終了する場合はその後の更新の見込みがある です。 育児休業給付金 育児休業を取得していないと受給できないので、省略します。 育児休業を取得できる条件に当てはまっていますか?

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  • おっしゃっているように可能性があるだけなので、休暇を取得している最中に決定したらその時に伝えるのでいいでしょう。かもしれないって話をされても会社も困るでしょう。「それはどうしろって言うの?」って逆に聞かれるかも。聞かれるだけならいいですけど「それは引っ越すから更新を希望して以内って言う意思表示ですね」と受け取られたら話が面倒です。 同様に休む前に決めたのならそのときに言わないとまずいでしょう。 出産手当金は予定日の42日前に在籍していて無給で休んだらもらえますし、そこから産後56日後までの間に退職をしても、最終在籍日時点で1年以上継続して社保の被保険者になっていれば退職後のものになってももらえるはずです。最終在籍日に出勤したり有給休暇を取得するなんてわけのわかんないことをすると退職後の出産手当金はもらえなくなります。あいさつしにいっただけなのに出勤扱いにされちゃうと困るので挨拶は最終在籍日の翌日以降がいいでしょう。挨拶だけだったし、出産手当金も出るけど、一日分だけでも手当金よりお給料の方が高いってんで変な親切心を発揮してこないとも限りません。 それよりも、仮に引っ越さなかったとして、復帰するのが翌年1月ってことだと有期契約の更新をまたぎそうですが、育児休業中などでも更新されることを確認しておいた方がいいかと。休職している最中にそれを理由に解雇したり、雇い止めにするのはしてはいけないらしいですが、どっちかって言うと有期契約で終期までに結構長いこと休んでいて、そのあとも結構長いこと休むんなら更新しても仕方がないから、いったん退職ってことにして復帰できるときになったら改めて契約を結びなおすと考えるのがむしろ普通だと思います。有給休暇は後入れ先出が普通と考えてる厚労省が普通とはとても思えないのです。 そんなに大きな買い物をするのにそれを決めるのってそんな2か月前くらいで間に合うのであろうか? まあ、いつ決めていいですけど。

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