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正社員として採用していただき、先日雇用契約書が送付されてきました。

正社員として採用していただき、先日雇用契約書が送付されてきました。雇用契約書には・・・ 雇用期間3ヶ月(試用期間)その後双方の合意によって、正社員として雇用する 給料は時給計算とし、雇用保険に加入、健康保険、厚生年金保険は正社員として雇用後に加入 これって、正社員として採用された訳ではないということですよね・・・・・・

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >会社側からすれば、正社員として採用してしまうと、予想していた能力や適正がなかった場合でも、簡単に解雇することが出来ませんので、試用期間として期間を定めた雇用契約を交わし、その期間の勤務態度や仕事の内容等を判断して、正社員として新たに雇用契約を交わす方法をとる場合があります。 したがって、このような契約で採用された場合は、”正社員登用を前提とした契約社員”ということになりますね… 当然ですが、正社員として登用される条件を満たすことが出来なければ、契約社員のまま契約満了で退職となってしまう場合もありえますよ… そもそも、試用期間であろうが契約社員であろうが、加入要件を満たしているのであれば、健康保険と厚生年金保険に加入させなければなりませんが、この会社は試用期間であるかという理由で加入させないのは適切ではありません。 面接時にこういった内容の雇用条件であることを話さずに、雇用契約を交わす段階で告げてくるのは、不適切なのですから、せっかく採用された会社ですが、入社は考え直された方がいいと思いますよ…

    1人が参考になると回答しました

  • これはいわゆる仮採用で、試用期間で互いに様子を見て、互いにやって行けると判断出来たら本採用という事です。 試用期間でどちらかが駄目だと判断する可能性があるから試用期間中は年金や健康保健には加入させないのです。 正社員では試用期間を設けている場合が大半です。 期間は企業により二週間から半年まで様々です。 企業も正社員を雇うとなれば、それなりの覚悟でいるからです。 人件費も一番高い訳だし。

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  • 公務員でも半年間の試用期間があります。

  • そうですね。 まだ本採用されたわけではありません。

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