解決済み
失業保険の件ですが、今の会社を契約期間満了で退職します。 待機期間は7日です。 例えばすぐ次の就職が決まり失業保険受給しなかった場合、この雇用保険の有効期限は1年間ですよね。 もし次の仕事を半年位で自己都合で退職したとして、その時に今の失業保険を待機期間7日で受給する事は可能でしょうか?
雇用保険なしの短期バイトをした場合はどうなりますか?
657閲覧
雇用保険の有効期間は忘れましたが! 失業保険を貰う前提ならバイトは週20時間以内、1日4時間未満だったと!4時間以上働くと、労働日になるので、失業期間にカウントされませんよ! 制度が変更になってなければ、僕も1日4時間バイトして、労働日にカウントされました 1日労働日にカウントされると、失業保険を貰い始める期間が1日伸びる、失業保険を貰ってる場合は支給額が1日分減ります。
雇用期間満了後失業給付の手続をして、 待期期間7日以降の就職ですと、常用雇用の場合は 再就職手当の対象になる可能性があります。 ご質問については、 再就職して半年くらいで自己退職したら失業給付が もらえるかということですが、ご存知のように 前職退職日の翌日から1年間が受給期間ですので、 離職後すぐに離職状況証明書(または離職票)を ハローワークに持参すれば、給付残日数がもらえます。 なお、このとき待期期間はすでに終わっており、 受給資格は復活するので給付制限はありません。 また雇用保険なしの短期バイトは、週20時間未満なら 可能ですが、必ず申告が必要であり、失業給付が減額 されることがあります。 どうしてもバイトしたいのなら、週2~3回までで 4時間以上の労働をした方がお得です。
待期期間はどんな理由で辞めても必ずあるものです。おっしゃりたいのは給付制限のことでしょう。わかっちゃいますが、待期期間と給付制限は別のものですし、趣旨も違います。質問された本人には「そんなこといちいちうるせぇじじだなぁ」ってことでも、これが残り続けて同じ疑問を持った人が目にしたとき、待期期間と給付制限を混同して困るのはその人なのでなるべくきちんと使い分けなければいけないのです。表現の自由とはそういうことをちゃんとやってから主張するべきものなのです。なんてな。 まあ、それはともかく、半年で辞める再就職先も有期契約の期間満了なら当面は同じ雇用主に継続して3年以上雇用されたものではない限り、給付制限は免除されていますんで、一般受給資格者の給付制限免除ってことになりますが、退職理由などは雇用保険の被保険者として最後に働いていたところでの喪失理由になりますんで、無期契約の仕事を「やっぱり、合わないわね」なんて理由で辞める自己都合の場合は給付制限が付きます。 雇用保険に適用にならない短期のアルバイトはもちろん関係ありません。半年家でごろごろしていたの支給を受けるのには同じだってことですし、「就職していないよね」って状態なら、支給を受けながら短期のアルバイトをすることすらできるかも。そういう細かい話はハローワークで聞きましょう。 福岡の奇跡って、まさか奇跡のように美しいって意味じゃないんですよね、と思ったんですけど、そういう意味であるらしい。奇跡の意味が変わったんだろうか。おニャン子の時の渡辺満理奈さんの方がぜんぜん奇跡的にかわいかったもん。
残念ですが最新の退職理由が優先されますので、3ヶ月の待機期間が発生しますね。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る