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退職者に一時金として、3万円支給したいのですが。非課税に出来るでしょうか?

退職者に一時金として、3万円支給したいのですが。非課税に出来るでしょうか?退職にあたって、少しトラブルがあったのですが、もめることなく退職願を出してくれたので、慰労金というか、見舞金というか、お礼をこめてなのですけれど。 勤務年数は、1ヶ月と短いので、退職金ではなく、金一封という感じです。 折角支給するので、給与でもないし、非課税となる支給項目で支給したいのですが。 どういう名目だったら非課税になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金として払えば、勤続1年未満でも40万円まで非課税です。 慶弔関係のお祝い金や見舞金も、社会通念上妥当な額なら非課税と有りますから、 3万円程度なら、「退職慰労金」とでもしておけば問題ないように思います。

  • たった1ヶ月の勤務で退職慰労金3万円とは、随分と景気のいい話ですね。 会社経営上の問題で辞めてもらうしかない、という状況なのでしょうか。 普通に賃金として支給するのならば、所得税は賞与と同じ事務処理で計算してください。 退職慰労金として支給するのなら40万円に満たないので全額非課税です。 ただし、どちらの場合であっても注意する必要があります。 「今回の支給が周知の事実となり、慣習となる」ということです。 今後、同様の案件が発生した場合には、原則支払うようにしてください。 (勿論退職事由には色々ありますから”一様に”ということではありません。だから”原則”と書きました。)

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