教えて!しごとの先生
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有給休暇について教えてください。

有給休暇について教えてください。2月入社、フルタイムのパートとして勤務しています。 半年経過後、有給が発生すると思っていたのですが、 一年と言われました。 自分でネットで調べてみたのですが、半年経過後&8割勤務で有給10日付与される、と法律で決まっているとの事だったのですが、どうなのでしょうか…。 そして上司に言われたのが、有給は一年後という事と7日しか付与されないとの事でした。 こういった会社は初めてだったので、無知な質問でスミマセンが、教えていただけたらと思います。 駄文失礼しました。

補足

勤務日数は週5日です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたのしらべたことが正しく会社が違反しています。 有給休暇に関しては私の知恵ノートに詳しい記載があるので参考になさってください。 そこにも書いていますが有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 なのでその権利は労働者は理解しておく必要があるわけです。 さらによく有給のあり方をわかっていない方がいうのが「権利ばかりいうな!義務を果たせ!」という言葉です。 もちろん権利には義務が存在しますが有給の権利に対する義務はなにかというと「過去の出勤実績」です。 その証拠に入社してすぐ有給休暇は付与されませんね。 半年勤務して10日付与されます。これは過去の出勤実績という義務を果たしたから有給の権利が発生しているわけで付与された段階でその義務は果たしています。 ただこの権利というのが曲者です。権利なのでそれを行使するかどうかは労働者に任せられています。 有給休暇がどのようなものであるか知らないからその権利を主張しなくてもそれに対して会社が有休があると教える義務はありません。 例えば会社が言っているように1年後に7日ということを鵜呑みにして権利を主張しなかったとしても会社には罰則がありません。 単純にこれを例えば労基署に言ったとしますね。 会社はおそらく忙しいので1年後まで取るのは控えてくれないかと要請しただけだ...というような言い訳をするでしょう。 あくまで権利を行使しないでと要請したにすぎずそれに対して労働者がその要請を受けてくれて主張を取り下げたと捉える可能性が高いということです。 なので権利なので会社がなんと言おうと半年を超えた段階で強引にでも有休を取得して休めばいいのです。会社はなにもできません。 もしするとしたら賃金のカットですがこれをすれば有休を拒否したはっきりした証拠になります。そのカットした分が許可していないのに有休を取ったという言い訳はできないわけですからおとなしく会社は支払わないといけないということになります。 非正規は弱い立場なので問題があっても主張さえさせなければ会社はいいと思っていますからこういうことをします。有休が規定通りにないのは違法だということは大抵重々会社は知っています。 例えば映画で有名な東映の関連会社ではアルバイト(フルタイム)に有休は半年後に付与はしていましたが2日しか付与していませんでした。それ以降も1年おきに付与はされるが2日から増えないという違法行為を続けていました。 ここの会社のバカなところは有休のことを黙っていればいいものを中途半端に2日付与してさらに2日分の証書を出していたところです。要するに自ら違反している証拠を出していたというところがバカですね。 外部のユニオンから指摘されて労基法通り認めるようになりましたが本来なら2年有効なので昨年付与分からその修正をしないといけないところ、そこは頑なに拒否したらしいです。ここも本来はアルバイト達本人達がちゃんと主張すればいいのですがしなかったので会社がそれで労基署などから指導は受けていません。 要はユニオンなどが指摘してもその本人達が主張する気がなければ違法行為でも通ってしまうということです。

  • あなたの言う通りです。 労基法13条にいって労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になります。よって会社のその規定は無効になり、労基法の基準が適用され、つまりあなたの言うようになります。 労働基準監督署から会社に助言してもらったらどうですか。

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  • 何てことでしょう❗ その会社は独自で有給休暇について規定を定めているのでしょうが、その規定が労働基準法で定められているものに達していませんね。 これは事業所への指導が必要です。 労働基準監督署へ連絡されてください。 又はご自分で労働基準法第39条が書かれてるもの(インターネットからとか)を提示してみては。 頑張ってください❗

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