教えて!しごとの先生
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【勤務時間】 8:00~20:30(実働7h) 10:00〜22:00(実働8h) 7:00〜19:00(休憩…

【勤務時間】 8:00~20:30(実働7h) 10:00〜22:00(実働8h) 7:00〜19:00(休憩60分) とかっていうのは、書いてる時間は拘束されるという事ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    この時間帯における、勤務時間の自由裁量制でないと考えますと ①8:00~20:30(実働7h) ・・・これは途中に休憩が5時間30分あります ②10:00〜22:00(実働8h)・・・同じく4時間 ③7:00〜19:00(休憩60分)・・・これは実働時間が11時間であるということ 経験では ①②このように途中休憩時間の配分にもよりますが勤務時間という言い方をすれば、拘束されるという考え方ができます 労働状況が肉体的に激しい場合もありますね すなわち2時間働いて30分休憩+昼食休憩1時間なんてね ③の書き方は、労基法に抵触しないような処置がなされている有無は別問題として拘束されている

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 8:00~20:30(実働7h)は休憩時間を含めて上記の時間内で労働 10:00~22:00(実働8h) も休憩時間を含めて上記の時間内で労働 7:00~19:00(休憩60分)は上記の時間内全て拘束(時間内で一時間休憩時間があるが拘束されることがほとんど) となります♪ もちろん残業があれば^^

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