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先日もこちらで雇用保険の件で質問させていただきましたが、再びわからない事があり、再度質問させていただきます。よろしくお知…

先日もこちらで雇用保険の件で質問させていただきましたが、再びわからない事があり、再度質問させていただきます。よろしくお知恵をお貸し下さい。雇用保険の手続きをして、雇用保険受給資格者証に記載の基本手当日額が、夫の会社の扶養を外れないといけない金額であった為、先日、国保と国民年金への加入の手続きをしました。並行して夫の会社でも扶養を外れる手続きをしていますが、この先、私が早期に再就職をして再就職手当を受給した場合に、夫の会社の扶養に入る事は可能でしょうか。 退職日 28年5月末 退職理由 会社都合(3ヶ月の待期なし) 雇用保険の加入期間 7年 基本手当日額 4345円 所定給付日数 180日 6月末に説明会があり、本日(7/14)初回の失業認定日でした。初回の20日分は来週振込されます。できれば8月より再就職手当が給付される条件で就業をしたいと思っているところです。 雇用保険の所定給付日数の180日を過ぎないと夫の扶養に入る事は難しいでしょうか。 雇用保険が受給できるとはいえ、国保、国民年金と負担が大きい為、早急に就業し、(年間収入103万円内で)再就職手当を受給してすぐ後に夫の扶養に入る事が出来るかどうか。。。 よろしくお知恵をお貸し下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険の所定給付日数の180日を過ぎないと夫の扶養に入る事は難しいでしょうか。」 そんなことはありません。基本手当の受給が終わればそこから資格があります。また再就職手当は通常は収入に入れません(ただし、すべての健保組合で絶対にそうかまではわかりません) 「(年間収入103万円内で)再就職手当を受給してすぐ後に夫の扶養に入る事が出来るかどうか」 混乱していませんか。税金の扶養と社会保険の被扶養者とは違うものです。103万円以内というのは税金上の扶養(配偶者控除)です。健康保険の被扶養者になれるのは月賃金が10万8千333円以下です。 なお再就職手当は雇用保険に加入できる条件(週所定労働時間が20時間以上の)の就職でなければ受給できません。念のため。

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