年収は給与・賞与支払金額(諸税金・社会保険料込み)から交通費を引いた金額。 交通費は会社が経費として給与と別支給している場合は、源泉徴収票の支払金額に足されていない。 でも、交通費を込で給与に足している会社もあるので要チェックです。 一応詳しく書きますね。 扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです) それぞれは全く別の制度です。 まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。 国民年金第3号被保険者になれる条件は、 ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。 妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。 夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。 失業保険を受けていない。 妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。 給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。 12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。 夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。 夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。 また扶養が増えると割引されます。 まだ退職されてなければ、年内収入(退職金含め)130万円未満のうちに退職し、ご主人の扶養に入ります。 扶養に入る月は手続き月からです。 今年から扶養に入るなら、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。 その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です) 日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。 次は税金の扶養。 夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。 年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。 ご主人が、給与所得者の場合。 妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。 * 妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。 97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。 103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。 141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。 上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。 国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定) 国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円 (国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。) 住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照) 住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。 また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。 月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定) 上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。 なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。 さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。 もしも年収150万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は90万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に40万円分損してしまいます。 これを働き損と一般で言うんですね。 ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。 扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。 扶養期間は1年単位です。 ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
なるほど:4
まず103万じゃないですか?扶養の範囲って(違ってたらごめんなさい) 交通費については必ずしも全額経費とは見られません 詳しくは国税庁のHPを見てほしいのですが 通勤手段や距離により変わってきます 電車やバスの定期の場合はほとんど全額経費とみとめられる範囲内でしょうが マイカー通勤となるともらっている金額と通勤距離によっては全額経費として認められない場合があります。 情報が少ないのでなんともいいがたいのですが、 気をつけてほしいのは 厚生年金や政府管掌の健康保険などの被扶養者 所得税法上の被扶養者 会社の規定上の被扶養者(扶養手当の支給基準など) 企業年金等の被扶養者 などそれぞれ基準が違い、いろいろあります ですから、何故この質問をするにいたった経緯を教えていただけるともう少し 詳しくお話しやすいです。 で今かいてて思い出しましたが、多分年金受給者の場合103万でなく108万だったはずでしたね(所得税法上は)
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