解決済み
失業保険について 7日間の待期期間後に説明会に行き、現在3ヶ月の給付制限期間中です。今週最初の認定日があるのですが、その際の申告について悩んでおります。 現在、週2.3回で1日多くて6時間(4~5時間がほとんど)のバイトをしております。その際、ハローワークの認定日には申告しないといけないのでしょうか? 週20時間を超えないバイトなのですが、もらっている金額は時給1500円でして1日少なくとも5000円以上です。この場合制限期間終了後に受給される金額が減るのではないのかなど色々と調べているのですが正しいことが分からず混乱しております。 給付金受給中は申告しないと不正受給になるのは分かっているので、現在しているバイトは給付制限中の期間のみです。 制限期間中のバイトもきっちり申告しないと不正受給になるのならば申告はしようかと思っているのですが、該当しないのならば申告しない方向で考えております。 正確な情報が分からない為ご回答よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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「現在、週2.3回で1日多くて6時間(4~5時間がほとんど)のバイトをしております。その際、ハローワークの認定日には申告しないといけないのでしょうか?」 待機期間が7日に達するまでは失業認定がされますので申告しなければなりません。働いた日は就職とみなされますのでその分待期の終了、従って給付制限期間の終了が後ろに伸びます。最初の認定日で待期が完了したことが認定された後は、給付制限期間中は失業認定がされませんので、雇用保険に加入しない条件で働く限り問題はありません(雇用保険に加入しても、再就職でない場合は通常問題はないのですが問題になる場合もありますので、かならずハローワークに相談してください)。 給付制限期間が終わって基本手当が支給されるようにになったら、もちろん4時間以上の日は基本手当が受給できず、4時間未満の日は収入により基本手当が減額されます。 雇用保険の不正受給は3倍返しです。疑問がある場合は勝手に判断しないで、ハローワークに問い合わせるようにしたほうが良いです。
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