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ストレスチェック悪用されるんでは 義務化になる前から、ストレスチェックのようなのをしている会社もあります。 ですが、…

ストレスチェック悪用されるんでは 義務化になる前から、ストレスチェックのようなのをしている会社もあります。 ですが、そこでは、メンタル面に弱い人のあぶり出し、労働者に取って不利な扱いをしています。会社に厳しいルールを決めているとなっても、会社としては、問題になりそうなのは排除したいだろうし、プライバシー守るって言っても、ストレスにさらされていると判断した人に対して何らかのケアが必要となっても、出来ないんじゃないでしょうか。 実施者からの面談の申し入れがあったら、アイツ何かあるなって思いますし。 残業停止や休職の必要と実施者が判断しても、労働者からすれば、生活が掛かっているので、休みたくない、残業もしたい、会社からしてみれば問題起こされたら困るから、除けとこうかと言う動きになると思います。 厳しいルールを決めていても、守らない会社が多いのではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    外部機関と契約をしてストレスチェックの導入を担当しています。外部機関もその辺の事情は理解していて、独自に医療機関や相談窓口を設けています。そこへ直接連絡する限りにおいては、企業側には情報は伝わりません。

  • 事業者が、ストレスチェック及び面接指導において把握した労働者の 健康情報等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、 当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。 このため、事業者は、次に定めるところにより、労働者の不利益な取 扱いを防止しなければならないものとする定められています。 (1)法の規定により禁止されている不利益な取扱い 法第 66 条の 10 第3項の規定に基づき、事業者は、労働者が面接指 導の申出をしたことを理由とした不利益な取扱いをしてはならず、ま た労働者が面接指導を受けていない時点においてストレスチェック結 果のみで就業上の措置の要否及び内容を判断することはできないこと から、事業者は、当然に、ストレスチェック結果のみを理由とした不 利益な取扱いについても、これを行ってはならない。 (2)禁止されるべき不利益な取扱い 次に掲げる事業者による不利益な取扱いについては、一般的に合理的 なものとはいえないため、事業者はこれらを行ってはならないものと する。なお、不利益な取扱いの理由がそれぞれに掲げる理由以外のも のであったとしても、実質的にこれらに該当するとみなされる場合に は、当該不利益な取扱いについても、行ってはならないものとする。 ア 労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取扱い ① ストレスチェックを受けない労働者に対して、これを理由とした不 利益な取扱いを行うこと。例えば、就業規則においてストレスチェッ クの受検を義務付け、受検しない労働者に対して懲戒処分を行うこと は、労働者に受検を義務付けていない法の趣旨に照らして行ってはな らないこと。 ② ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しない労働者 に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。 ③ 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を 行わない労働者に対して、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。 イ 面接指導結果を理由とした不利益な取扱い ① 措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導 結果に基づく必要な措置について医師の意見を聴取すること等の法令上 求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。 ② 面接指導結果に基づく措置の実施に当たり、医師の意見とはその内 容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内 となっていないもの又は労働者の実情が考慮されていないもの等の法令 上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。 ③ 面接指導の結果を理由として、次に掲げる措置を行うこと。 (a)解雇すること。 (b)期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。 (c)退職勧奨を行うこと。 (d)不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換 又は職位(役職)の変更を命じること。 (e)その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。 とこのように法律で定められているのですから、会社はこれでも労働者に 対し不利益なことをしたら法律違反になります。 それでも会社が労働者の不利益になるようなことをしてきたならば、労働 者は公的機関である、労働局か労働基準監督署に訴えればよいと思います。 質問者様、以上ですが参考になれば嬉しく思います。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

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