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労働契約書では9時から18時までの勤務時間で内1時間は休憩時間となっています。 ところが、実態は8時45分から朝礼が始…

労働契約書では9時から18時までの勤務時間で内1時間は休憩時間となっています。 ところが、実態は8時45分から朝礼が始まるので勤務時間は8時間を超えています。 これは労基法に抵触しませんか。教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    朝礼が強制であり、朝礼に遅れた社員に対し何らかのペナルティが発生するなら労基法違反です。 そんなことは会社も承知していると思いますので、あくまで建前は自主参加として合法的に行っているのではないでしょうか。

  • 何について論じているかが判然としませんが文脈から判断して労働基準法32条2項の 「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 」 のことを言っているのでしょうか?そうであればその可能性は否定しません。 朝礼への参加が必須であり、遅れると遅刻扱いになる等であれば労働時間となり、確かに8時間を超えます。 ただし、普通の事業場は8時間を超えて労働させる場合に備えて36協定を結んでおり32条2項はあまり問題にならず割増賃金が支払われるべきか否かが問題になることがほとんどです。

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  • これのどこが労基法違反なんですか?説明してください。 労働基準法には労働時間は一日最高24時間までいいんですよ。 一日は24時間ですからね、しかしこれは実労ではなく拘束時間となりますがね。 金の問題を言っているのであれば、これは労働時間ではなくて、労働賃金に拘わる問題です、貴方がそれを言いたいのであればそこの内容まで書かないと文章だけでは労基法違反にはなりませんよ。

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  • 朝礼が暗黙の強制であり、その分の賃金が支払われていなければ労基法第24条違反となる。

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