解決済み
労働契約書では9時から18時までの勤務時間で内1時間は休憩時間となっています。 ところが、実態は8時45分から朝礼が始まるので勤務時間は8時間を超えています。 これは労基法に抵触しませんか。教えて下さい。
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これのどこが労基法違反なんですか?説明してください。 労働基準法には労働時間は一日最高24時間までいいんですよ。 一日は24時間ですからね、しかしこれは実労ではなく拘束時間となりますがね。 金の問題を言っているのであれば、これは労働時間ではなくて、労働賃金に拘わる問題です、貴方がそれを言いたいのであればそこの内容まで書かないと文章だけでは労基法違反にはなりませんよ。
朝礼が暗黙の強制であり、その分の賃金が支払われていなければ労基法第24条違反となる。
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