教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

葬儀社の勤務体型について労働基準法に詳しい方よろしくお願いいたします。 夜間業務の待機時間と実働時間について …

葬儀社の勤務体型について労働基準法に詳しい方よろしくお願いいたします。 夜間業務の待機時間と実働時間について 前提として 勤務時間 8時半から17時半 休日 月3~4回程度 当直月5回程度(17時半から8時半まで、一晩待機に対してと一件出動するごとに数千円ずつの手当てが入ります) 通夜 残業代なし?(施行手当として一律で貰っています) 日中働いて当直の日はそのまま当直待機します。 当直が終わるとまた日中働くというのが常態化しています。 当直の仕事としては夜間亡くなられた際、病院等への搬送、打ち合わせが主になります。 一晩中寝れるときもあれば全く寝ることが出来ない日もあります。 本来、夜間に一件も出ないで待機のみだった場合は時間に対しては残業代は出ないのでしょうか。(現状およそ最低賃金の4分の1から3分の1程度の手当のみ) また、当直をしたあとの日中勤務に関しては1.25倍等の手当はつかないのでしょうか。 よろしくお願いいたします

続きを読む

4,008閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    宿直時には宿直手当の支給のみで、労働時間にはカウントしません。 よって宿直明けの日中勤務時に割増賃金が発生することもないです。 ただし、宿直業務の主要な要件は、「仕事と言えるほどの仕事がないこと(戸締りや見回り程度)となっています。 夜間に亡くなられた方がいた場合、通常業務が発生するならそれは宿直業務の範囲を逸脱しています。 対応できる方に連絡してその方に対応してもらうか、宿直業務を中断して、通常の残業時間とした方がいいでしょう。 会社とその点はしっかり交渉しておいた方がいいです。

    なるほど:1

  • 葬儀社さんは24時間体制ですし、葬儀社さん社内で当直宿直と呼称される夜当番は実は稼働前提なので、労働基準法上、(当直宿直では無くて)、通常勤務時間です。正確に言うと夜勤です。 下記のごとく、たくさんの判例が、そのことを証明しています。 ①質問者様が仰せの状況は、宿直では無い、という通達と判例。 ↓ 【通達】=【ほとんど労働する必要のない環境】(時おりの電話応対、簡易事務、構内巡視、非常事態の連絡通報、程度)。 (旧労働省の通達/昭22.9.13/基発第17号) ↓ 【判例】=「宿直又は日直勤務で断続的な業務とは、常態として、ほとんど労働する必要のない勤務である」 (検数協会名古屋事件/名古屋地裁/昭40.10.18) ②【判例】=【いつなんどきでも仕事出動できる体制にある状態】は【労働から解放されておらず】かつ【私的な自由行動ができない状態は】【労働時間】である。 (北九州市営バス事件/福岡地裁/2015.5.20) ③【判例】=【仕事から解放されていない仮眠時間】は【労働時間】である。【たとえ名目上は仮眠時間であっても】【いつなんどきでも仕事出動できる体制を整えつつ】【現実に緊急出動したり】【電話対応/必要な監視/を実施しつつ】【飲酒も禁止されている】状態は【仕事から解放されていない】ので【労働時間】である。 http://blog.livedoor.jp/sialw/archives/28034713.html (大星ビル管理事件/最一小判/平14.2.28) ④【判例】=【仕事直結の動きや待機】や【私的な自由行動が許されていない、すなわち会社の指揮命令下にある状態】は【労働時間】である。これらは【休憩時間】では無くて【労働時間】である。 http://labor.tank.jp/f/qa/24-07.html (三菱重工長崎造船所事件/最一小判/平12.3.9) 労働法で言うところの【宿直当直】は【ほとんど労働する必要が無い状態のもと】で【念のために寝泊まりすることである】ので【労働基準法が対象としていない事象なのです】。 ∴【宿直当直】に対しては、【労働基準法が不適用】。 ∴【宿直当直】は【労働時間では無い】。 ∴【宿直当直】は【時間外手当の免除/深夜手当の免除/法定労働時間規制の免除/休憩の免除/36協定の免除/等々】会社にとって好都合な低コストの勤務体制です。 質問者様が実施なさっているのは労働基準法上の【夜勤】です。 【夜勤】は【労働基準法の適用を受ける労働時間】です。 ∴【夜勤】に対しては【時間外手当や深夜手当ほか労働基準法のすべての規定が適用されます】。 >本来、夜間に一件も出ないで待機のみだった場合 いえ、既述の通り、葬儀社さんで呼称する宿直当直は、実は労働基準法上の夜勤なので、(通夜や葬儀の稼働が有ろうが無かろうが無関係に)、労働基準法上の労働時間なのです。 >(夜間稼働の有無にかかわらず)残業代は出ないのでしょうか。 >(現状およそ最低賃金の4分の1から3分の1程度の手当のみ) いえ、労働基準法上は=出ます。 正規の計算による時間外手当と深夜手当が支給されるというのが労働基準法の規定であり、たくさんの判例が示唆していることです。 >また、当直をしたあとの日中勤務に関しては >1.25倍等の手当はつかないのでしょうか。 いえ、これについても正規の計算による時間外手当と深夜手当が支給されるというのが労働基準法の規定であり、判例の示唆です。 備考 正規の計算による時間外手当と深夜勤務手当の計算パターンを例示すると、下記の通りです。 ちなみに、月給を時間給に換算した基礎時給を=2,000円とします。 第1パターン ①7月1日=08:30~17:30=通常一般勤務(休憩1H除くと8時間労働) ②7月1日=21:00~24:00=夜勤 ③7月2日=00:00~08:30=夜勤 ④7月2日=08:30~17:30=継続勤務(休憩1H除くと8時間労働) ↓ ①==通常一般勤務なので、月給範囲ゆえ、除外。 ②③=3H+8.5H=11.5時間×2,000円×125%=時間外手当28,750円 ②③=深夜20:00~05:00=9時間×2,000円×25%=深夜手当4,500円 ④==月給範囲を除外した割増部分=8時間×2,000円×25%=4,000円 以上合計=28,750円+4,500円+4,000円=37,250円 ↓ ∴7月1日~7月2日=月給以外の別途手当として=貴方様は37,250円受け取る労働基準法上の権利が有ります。 第2パターン ①7月1日=08:30~17:30=公休日で出勤せず ②7月1日=21:00~24:00=夜勤 ③7月2日=00:00~08:30=夜勤 ④7月2日=08:30~17:30=継続勤務(休憩1H除くと8時間労働) ↓ ①==除外。 ②③=(3H+8.5H)のうち=8Hは月給範囲=3.5Hのみ時間外労働なので、 ②③=3.5時間×2,000円×125%=時間外手当8,750円 ②③=深夜20:00~05:00=9時間×2,000円×25%=深夜手当4,500円 ④==月給範囲を除外した割増部分=8時間×2,000円×25%=4,000円 以上合計=8,750円+4,500円+4,000円=17,250円 ↓ ∴7月1日~7月2日=月給以外の別途手当として=貴方様は17,250円受け取る労働基準法上の権利が有ります。 第3パターン ①7月1日=08:30~17:30=通常一般勤務(休憩1H除くと8時間労働) ②7月1日=21:00~24:00=夜勤 ③7月2日=00:00~08:30=夜勤 ④7月2日=08:30~17:30=公休日で出勤せず ↓ ①==通常一般勤務なので、月給範囲ゆえ、除外。 ②③=3H+8.5H=11.5時間×2,000円×125%=時間外手当28,750円 ②③=深夜20:00~05:00=9時間×2,000円×25%=深夜手当4,500円 ④==除外 以上合計=28,750円+4,500円=33,250円 ↓ ∴7月1日~7月2日=月給以外の別途手当として=貴方様は33,250円受け取る労働基準法上の権利が有ります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

葬儀(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる