解決済み
健康保険(組合)と厚生年金の保険料がひかれていました。4月1日に就職し事情があって4月13日付けで退職しましたが、今月の給与明細を見たところ健康保険(組合)と厚生年金の保険料がひかれるようです。給与は15日締め、25日支給です。月末に属していなければ厚生年金は天引きされないと聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか?
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>月末に属していなければ厚生年金は天引きされないと聞いたことがあるのですが 原則はその通りです。月末に属していれるか否かで判断します。 しかし、同じ月内で、資格の取得と喪失が発生した時は、保険料が発生します。 「同月得喪」と呼ばれる例外処理です。 また、4月末時点で加入している健康保険組合からも4月分の保険料を徴収されてしまいます。 いわば、保険の2重支払が発生する最悪のパターンです。
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