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Q.【契約社員の退職は何日前までに申告が必要でしょうか?

Q.【契約社員の退職は何日前までに申告が必要でしょうか?】 恐れ入りますが、 上記の法律に詳しい方、ご回答宜しくお願いいたします。 ①自身の状況 正社員を目指し、現在、直雇用の契約社員で約1年勤務しています。 全く正社員になれる気配が見えないため、転職活動中です。 元会社では確かに、綱渡り状態の経営状況と言いますが、 ですが、上層部のお財布事情がハッキリとまでは見えないため、 もう見切りをつけて、新たに探し中です。 ただ最近、契約更新しましたが、 契約内容に全く何のメリットもない上、 会社(特に社長)のほか男性社員への暴力、また自身に対しパワハラが酷いので、 退職をしようと現在、就職活動中です。 新たな転職先の内定が決まった場合、下記の契約内容でも 法律にある2週間前までの申し出で大丈夫なのでしょうか。 ②現職の契約内容 2015年7月入社: 健康保険のみならず、雇用保険、有給休暇もない日給で働いています。2016年6月現在も契約内容が変わりません。 2016年6月中旬に契約更新: また、最近、半年間(2016年12月まで)の契約書を急に書かされました。(金曜日に契約更新の話と書類を出され、休み明けの月曜の2日間で更新するか、決めて書類に判を押してと、短い期間での提出を求められました。) どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    webdes1234さん >法律にある2週間前までの申し出というのは、民法627条の雇用期間に定めのない雇用契約の方であって、ご質問者様の様に雇用期間を定めた雇用契約の場合は該当しません。 雇用期間を定めた雇用契約の場合、病気等の止むを得ない事由で仕事を続けることが出来ない状況であれば、民法628条によって契約解除を申し出ることが出来ますが、ご質問者様の場合は、雇用契約書等に契約期間中に退職を申し出ることが認められている場合はその規定に従った退職の申し出をされるか、或いは会社側が承諾しなければ、契約期間中に退職することは出来ません。 ただし、加入要件を満たしているにも関わらず、健康保険や雇用保険に加入させない事や、有給休暇を付与しないのは、すべて違法なのですから、ご質問者様だけが法令を遵守する必要はないでしょうから、違法行為を理由に即時の契約解除を求めることは可能でしょう… 社長の暴力やパワハラが酷いのであれば、個人での対処は難しいでしょうから、法テラスや労働基準監督署に相談して対処していただいたほうがいいでしょうね…

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