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【口頭での契約における退職について】

【口頭での契約における退職について】初めまして、都内の大学2年生です。 現在、今年の2月から個人経営の塾で個別指導のアルバイトをしております。 少しおかしい塾でアルバイトは僕一人と塾長の計2人で運営しております。 そして、抱えている生徒が高3生を3人と高2生1人で、週2で働いております。 高3生は一ヶ月間、英語を週2で指導している状況です。 今回、相談させていただきたいことは、塾のバイトを辞めたいが人手不足で辞められなく、下記の状況の下辞められるかどうかをお聞きしたいです。 僕が辞める理由としては、現在通っているビジネススクールのインターンシップに誘われており、了解すると8月1日から開始されます。 このスクールは在学中に起業をするために通っており、今誘われている機会を逃したら人生に影響がでてしまうと思ったからです。この誘いは2-3日前ほどに伝えられました。 昨日、塾長に上記の旨を伝えると、 「面接の時にくどいほど辞めないでって言ったよね?最初に君は就活まで続けることで、採用する承諾はお互いあったから契約違反だよ、高3も抱えてて辞めるのは人間としておかしいだろ」 と僕の目を殺すような目つきで10秒ほど見つめながら、そう言われてしまいました。 僕自身、面接で就活までと言った記憶はあまりなく、実は面接の時に、契約書でサインや捺印することもなく、就活まで続ける約束も全て口頭による承諾で、書類で形に残っているものは履歴書のみです。 また6/23から中学生のコマを持つ予定で保護者に僕が指導することも伝達してあるとのことで、 かなり辞めづらい状況です。 他のアルバイト講師を募集しませんか?と提案するも、求人費がかかったら払うから、といい無給で僕に任せてきて、塾長は僕に任せきりです。 来月から夏期講習があるので、一ヶ月前のちょうど今に改めて辞める旨を伝えて、退職することは可能でしょうか? 正直、大学の課題、ビジネススクールで塾の予習に割く時間がなく、単位が疎かになってしまいそうな状況で怖いです。 僕の見解としては口頭での承諾で、契約書がないので就活まで続ける条件は法律的な拘束力を持たないと考えており、契約期間がないものとして、2週間前に伝えれば辞めることは可能だと思っております。 自分の理由で受験生も持ちつつ辞めるのは可哀想だと思い悲しくなりますが、僕の人生という長い目で見た成長を考えるとこの塾で得られるものは少なく、優先できませんでした。 毎回深夜に労働関係の法律を調べて辞める方法はないかと考えてると眠れません。 申し訳ございません。 長い文章になってしまいましたが、ご返信をお待ちしております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    回答 貴方様は、(民法第627条1項に則って)、退職の申し入れ日から起算して=2週間で退職できます。 また、下記①②の通り、当初の"長期勤務の約束"に拘束される法的な必要性は=無いです。 ①民法5条の規定に反した契約、すなわち、未成年者単独での契約、 これは取り消すことが可能です。 民法第五条(未成年者の法律行為) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 今年2月(当時大学1年)塾アルバイト開始なので、当時の貴方様は19歳以下、すなわち未成年だったので、民法5条に則り、(長期勤務の約束は)、法律的な権利として、取り消せます。 すなわち、就活時期まで勤務するという約束は、約束当時に未成年だった貴方様の法律的な権利として、取り消せます。 ちなみに、(保証契約など特殊な契約以外の)一般的な契約を、口頭で成人同士が行なった場合、もちろん成立します。 ②塾経営者が、労働基準法15条==雇用契約のうち特に重要な事項は書面で明示すべしという義務、これを果たさなかった、すなわち労働基準法15条に違反をした、 この、書面の明示義務違反によって、塾経営者は、当初の"貴方様が長期勤務の約束をしてくれたこと"を証明できないので、貴方様に対して、過度に継続勤務を要求できないし、もちろん強制できる法的根拠も無いわけです。 労働基準法15条で規定==書面で明示すべき事項は、次の通りです。 1.雇用契約の期間。 (期間を定めないときは定めないことを記載する) 2.勤務地、仕事の内容。(採用直後のもの) 3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務に関する事項。 4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切日、支払日。 5.退職に関する事項。(解雇の事由、退職の事由、定年年齢など) 労働基準法第十五条(労働条件の明示) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 追伸 法律的な権利義務は上記の通りですが、あとは、なるべく円満に退職するという難問にも、社会勉強だと思って、真摯に挑戦して下さい。 以上です。頑張って下さい。 追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。

  • 民法上では原則として、契約書がなくても契約は成立します。口頭だけの申し込みと許諾だけでは成立しない契約と言うのはありますが、雇用契約は該当しません。 書面がないから守らなくていい、なんてことにはなりません。何しろ契約として成立してるんだから。 労基法の労働条件の明示は文書でと言うことになってはいますが、そこに反していても契約自体が有効性がないかどうかとは全く関係ありません。そんなことを言ったら殺人の疑いを掛けられてる人が全く違う詐欺事件で有罪になり、なので殺人でも有罪だ、とか無茶を言われだされかねません。 違法な状態だから契約を破棄する、と主張することへの正当性はあるかもしれないって程度の話です。 民法のどこに規定があるんだ、と言われそうですが、言ってみれば民法全文です。法律と言うのは命令、禁止、許可とそれらに反したときの罰則を規定するものだからです。だから脱法ドラッグなんてわけのわからないものがはびこることができるんです。これはダメだと禁じてないから違法にはなり得ないからです。性悪説なら逆かもしれませんけど。

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  • 辞めれますよ 辞めないでと言ったのは口頭ですよね?それはあくまで提案や言っただけで証拠ないですしや契約などとは関係ありません もし言われたらその契約書出して下さい、契約書が無い場合、法律上ここに来なくても何も私は悪くありませんしマナーやルールを反していません、契約をしていないんですから みたいな感じで相手が何を言っても契約を持ち出せば貴方は法律上そこにいる義務はないので去れます

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