解決済み
平成26年度の一級建築士の問題で、木造、延べ面積400m2.地上2階の住宅の一部用途変更して、床面積100m2の飲食店とする場合において確認済証の交付を受ける必要がないという問題がありますが解説をみると1号の100m2を超えないので正しいと書いてありますが、4号にがいとうするかわからないのだから必要ないとは言えないとおもうのですがなぜでしょうか?
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建築基準法第87条を読んで下さい。 用途変更で確認申請が必要になる場合は、用途変更後が6条1項1号に該当する場合です。 4号に該当しても確認申請の必要はありません。 よって交付の必要はないということです。
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