解決済み
管理職 管理職は残業代がつきませんよね。私の会社は県内に営業所を展開していますが店長になると残業代がつきません。売上目標達成するともらえるカンジです。ということは店長以外の従業員は下手すると残業代により店長より給料多くもらえる月もある訳です。なんだか納得できません。若い従業員は店長になりたくない、責任だけが増えていいこと無いといって転職を考えています。私が勤めている会社は大丈夫でしょうか?管理職はなんの為にあるんでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。
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テレビの放送でも混同されて報道されていますが残業代が必要ないのは管理監督者であって必ずしもイコール管理職ではありません。 管理監督者とは経営者と一体になって人事権なども含む経営に対する権限を持ち自分の労働時間に関する裁量権がありそれに見合う賃金(報酬)があるものです。 ここでの自分の労働時間に対して裁量権があることから残業代が要らないとなるわけです。 部下に残業代が出て店長の賃金を上回るならその見合う賃金があるとは言えません。 つまり上記の条件を満たしていなければ管理監督者とは言えず残業代が必要と言えます。 ただ日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 つまり自分は管理監督者ではないので残業代を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 あのマクドナルドの店長さんはそれを主張したということです。マクドナルドが控訴したので確定ではないですが...。 マクドナルドが有名なため大きく報道されましたが過去にも大手金融機関の管理職に総額数億に登る残業代の支払い命令が出たこともあります。 この手の裁判は戦後33件ほどありそのうち30件が労働者の勝利で結審しています。 つまり数字上は主張すれば90%以上の確率で勝てるわけです。 それをしないわけです。多くの労働者が。 こういうことを相談されるには個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 あのマクドナルドの店長さんも「東京管理職ユニオン」というユニオンに相談されたところから始まっています。
〉管理職は残業代がつきませんよね。 報道されているとおり、そのような扱いは違法です。 残業代を払わなくて良いのは、労働基準法の定義による「管理監督者」です。 一般的にいう「管理職」ではありません。 ケータイではなく、パソコンから情報収集した方が良さそうですね。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html 労働局の説明 〉経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。
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