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失業保険の件で。今年一杯で業績悪化の為に事業撤退で退職することになりました。ハローワークで失業保険の事を聞きに行きました…

失業保険の件で。今年一杯で業績悪化の為に事業撤退で退職することになりました。ハローワークで失業保険の事を聞きに行きました。私は29年間雇用保険を掛けていて、又会社都合なので直ぐに330日間貰えるとの事でしたが、知り合い から半年位フルでアルバイトしないかと誘われています。そこで質問なのですが、直ぐに330日間貰える失業保険の猶予はあるのでしょうか?因みに私は58才です。

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回答(1件)

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    その半年の仕事というのが今のところはまだ話があるってだけで、受けるということを決めておらず、他に就職活動を積極的にかける、ということであれば事業撤退と言うことで解雇になるわけですから、特定受給資格者として330日の所定給付日数になるでしょう。 その半年の仕事をすると決めてしまい、受けると返事をして他の仕事は探さないということでは、失業していないということにななりますから、年内で解雇となった段階では支給を受けられないということになります。 で、その半年の仕事が終わってから支給を受けるということになると、もともと半年と限定された契約であると知っていて契約するわけですから、期間満了時には合意による退職と言うことで自己都合の扱いになり、一般受給資格者ですから所定給付日数は150日ということになります。ただ、有期契約の期間満了で雇用期間が3年未満なので、不安定な契約だったことが考慮されて経過措置として給付制限だけは当面は免除になります。受給資格が一般受給資格者であることは変わりありません。 仮に、年内で解雇になった後、一応は受けておくけど何カ月か様子を見ながら就職活動も他に対してする、ということなら所定給付日数は330日と言うことで支給が始まり、その半年の仕事の就業開始日前日までの基本手当を受け取ることは可能です。ただし、申請前に採用が決まっている就職は再就職手当の対象には基本的になりませんし、申請後まで採否が決まっていなかったとしても、契約が半年の有期契約であるということだと再就職手当は1年を超えた雇用が見込まれることが一つの条件なので、その再就職では再就職手当の対象には基本的になりません。その場合、基本手当を就業開始日の前日まで受け取って、半年働いた後で期間満了の合意による退職であると新しい受給資格は得られないので元の資格の再開と言うことになり、元の資格の支給は手続した時点から再開されます。ただし、所定給付日数分はその受給資格の受給期間である来年の年末までしか受け取れないということになっているので、受け取れない分は消えてなくなります。受け取り終わるか、残っていても受給期間が終わるまで就職できていない場合には330日と言う所定給付日数に応じた応募回数(330日なら11回のはずです)を満たせば基本的に30日分の個別延長給付が必要な日数分の受給期間とともに付与されますが、個別延長給付は必ずあると確約されているわけでもありません。あくまでも必要と認められれば延長されるだろうというものです。 再就職手当の対象にならない再就職の場合、就業手当を就業日数分だけ受け取ることができます。就業手当は基本手当日額の3割しか支給されませんが、再就職手当と決定的に違うのは受け取った日数分は全額受け取ったことにされることです。7千円の基本手当日額なら2千円程度しか受け取っていないのに7千円受け取ったのと同じことになるということです。 例えば、330日の所定給付日数分のうち、90日分受け取ってその有期の就職をして半年の間で120日分の就業手当を受け取ると、半年後の再離職時に残っている所定給付日数は120日と言うことになります。90日分受け取った後に半年就職してたわけですから、120日の給付日数に対して受給期間は90日程度しか残っていないわけですから、単純に足りません。 再開して10日程度の所定給付日数が1/3以上残っている状態(110日以上)で再々就職が叶えば残りの所定給付日数分のうち半分を再就職手当として受け取ることは可能です。また、さらにその半年後にその半年間の平均賃金が受給資格に係る賃金日額より低いと残額の4割を限度として就業促進定着手当の支給を受けることができます。ただ、低ければ低いほど高くなるのが就業促進定着手当ですし、それを見越して変に安すぎる賃金の就職をするわけにもいかないでしょうから、留意する必要があります。まあ、就業手当として3割でも受け取れないよりは受け取った方がいいんでしょうけど、再離職のタイミングなどでも損得勘定が当然変わります。 ちょっとごちゃごちゃしてますし、説明下手なんでわかりにくいでしょうけど。 求職者給付の申請前に再就職が決まっている、決まりかけている場合はこういう悩みが生まれます。 だからって、半年でも就職できて十分な給料をもらうのと、今までの6割程度の支給額を受けながら就職活動をするのとどっちがいいかは微妙です。特定受給資格者であれば国保保険料の減免は受けやすいはずですし、年金保険料の減免を受けてもたぶん残りの2年程度を払わないまま終わったところでそれほど年金額に差が出るとは思えませんから、のんびり就職活動をしながら支給を受けるのでも悪くないと思いますが、半年のアルバイトをしながら次の仕事を見つけられるかもしれないですし、見つけられないかもしれません。アルバイトをしながら半年探すのも1年じっくり探すのも見つかるかどうかわからないのは同じですから、ご自分で決めていただくしかありません。 その半年の仕事で得られる給料などと相談するしかないでしょう。あとは半年の有期契約と言わず期間を定めない安定した就職と言うことになるなら、支給を受けずに就職してしまった方がいいでしょう。そのお知り合いの方にそういう交渉をされてはいかがでしょう。 なら、半年たった後に解雇の扱いにしてもらう、というのはこっちから見ればいいんでしょうけど、雇用者側から見ればいろいろと制約が出たりするので、そこん所はよく話し合いましょう。って、解雇を前提に契約して本来もらえない支給を受けるのは舛添要一と佐々木善三以外の人には倫理的にはまったくよくないですけどね。不正だとされたら悪質なので3倍返しもあり得ますし、返還義務はそのご友人にも及びます。

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