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不当解雇について質問です。 病を患い医師から一ヶ月の休み指示のの診断書を貰いました。 労務規定には休職はないそう…

不当解雇について質問です。 病を患い医師から一ヶ月の休み指示のの診断書を貰いました。 労務規定には休職はないそうです。 1週間おきに通院後状況報告のため顔を出しました。2回目の面談で条件付き復職許可の許可をもらっています。条件はハードワークをさせない、個人作業はさせないです。 2回目の面談の時産業医と面会することになり、たいして話を聞いていないのに薬を飲んでいるからという理由で仕事ができる状況ではないと判断されました。 その後労務、人事と面談し「雇うメリットがない」「与えられる仕事がない」という理由で辞職を勧めてきました。しかし会話の流れはほぼ強制です。私も会社のやり方にかなり不満があり1年で見切りをつけようと考えており復職してもモチベーションが保てないと感じ離職もかまわないと考えておりました。その場で退職届(退職願ではありません)を書かいて即日解雇です。退職理由はどうしますか訪ねた際、自己都合と指示されました。退職日も尋ねたところ当日の日付にするよう指示されました。保険、年金の喪失証明書の日付は退職日の翌日になっています。離職票はまだ届いていません。解雇予告もありません。有給未消化はありません。一部の役員には嫌われていました。退職意思表示は当日まで話すらしてません。 医師の指示した休みの期間よりも前に完治の診断書を貰っています(面談の段階では貰っていません) 産業医及び人事、労務との面談内容は録音しております。 書面は一切出さない会社です。重要な連絡事項はすべて社内メールで行います。休みに入った時点で入室キーを取り上げられメール自体が確認できない状況です。 こちらの落ち度としては健康状態の既往症に記載がなかったことでしょうか。その後すぐにあった健康診断で申告してます。 労働条件通知書には自己都合退職の手続きに退職する30日前までに届けることと記載があります。 解雇の事由は就業規則にあるらしいですが就業規則を見たことがありません。 そこで質問ですが ・自己都合で就労規定があるのに即日解雇が法的に問題ないのか?正社員で条件付き就労可能です(労務が提供できる状態にあった) ・不当解雇に当たるのか? また求めていることは ・不当解雇だった場合会社に対して社会的制裁ができるのか? ・不当解雇だった場合何かしらかの金銭的補償、請求ができるのか? です。(退職金は積み立てておりません。また入社から4ヶ月で失業保険も適用外です。) 社会的には有名な会社ですがいろいろ問題の多くて有名な会社なのでダメージを与えたいです。

補足

健康状態の既往症についてですが11年前抑うつ状態の治療をしていて10年前に完治しております。今回の病気は抑うつ状態の再発ではありません。カルテの保存もなく当時通っていた病院も閉院しております。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まずは、ここに相談しましょう。 0120-811-610です。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html お住まいの地域の弁護士会が実施している法律相談を受けた方が良いと思います。 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:全国の弁護士会の法律相談センター http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html どこまで戦うかですが、ハローワークでの手続きはこうなります。 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致します。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限30日が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

  • 退職届が自己都合で出ているので解雇には該当しません。 社会保険は退職翌日に喪失する決まりなので会社が自己都合と判断しているのであれば妥当な処理です。 労基署に行っても(少なくとも外形的には)解雇ではないので解雇予告手当も発生しませんし、そもそも労基署は解雇理由は扱わないので不当解雇かどうかの判断はしません。 何かしようとするなら法テラス等で弁護士に相談して今までの経緯の中で例えばパワハラ等で損害賠償を取れるかどうかという話になると思います。

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  • 有名な会社なので、社会的ダメージをあたえたいのであれば、会社管轄の労基署に行くことをお勧めします。 その時に、雇用契約書や人事担当者と面談した時の録音テープなど、会社を訴訟するにあたっての資料を渡してください。 退職届は書いてしまったんですよね? 納得いかない場合、書かない方がベターなんですけど、その場の雰囲気で書かざる負えなかったんでしょうね。 後、出来ることは、医師から1ヶ月の休職指示が出されたとの事ですが、傷病手当金を申請されてますよね。 それだけの大会社ですと、社内のコンプライアンス窓口だけでなく、社外の法律事務所などがあると思われますが、相談されましたか? 一度、労基署行く前に相談されてみては如何でしょうか。

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