若年も学生もカラ期間です 多分趣旨が理解されてないようですね 国民年金の趣旨は憲法25条からきていて老後補償がメインです しかし、その要件に25年の納付要件があります この25年要件が達成できなくて年金がもらえなくなると趣旨から外れます そこでこの要件を満たすためにカラ期間にすることで無理やり達成させようとする趣旨です 学生でお金がないから払えないけど払わなくても当然払ってないから額には入れないけど要件期間にはいれたい これを合算対象期間といいます ちなみに学生納付特例は申請が前提だから申請しなければ普通に払えます 学生が終わり社会人になって学生納付特例期間の追納すれば納付済期間になります
やはり間違いは間違いなので少しだけ指摘しておきます。 ↓の方は、若年者納付猶予制度は、年金額に1/2反映さ れる、つまりその期間の1/2納付したこととなるとされて ますが、学生納付特例及び若年者納付猶予制度はいずれも 年金額には反映されません。 これら期間の効果としては、例えば老齢の場合の受給要件 の1つとして受給資格期間が25年以上というものがあり この25年に算入することができるという質問者様の おっしゃられるカラ期間(合算対象期間)というものです。 ただし↓の方がおっしゃられる保険料全額免除という 一定の所得以下の方、一定の障害をお持ちの方、ハンセン病 療養施設等入所者などが対象で、保険料が全額免除される のは学生納付特例、若年者納付猶予と同じですが、これら 期間の1/2を納付したこととなる、つまり年金額に1/2反映 されるという違いがあります。
一定の所得以下になった若年者に対し、収入等の状況を考慮して保険料 を免除します。そして、ある程度の収入等を確保でき、保険料を払える ようになったときに、追納できるようにし、無年金や低年金を防止する ための制度が、若年者納付猶予です。 学生納付特例とは、所得がない20歳以上の学生に保険料を払わせるのは その世帯の収入によっては、親の負担が大きくなることもあるので、 納付を免除しよう、というものです。 どちらも、25年の受給資格期間に算入されます。つまり、合算対象期間 となります。 年金額は、若年者納付猶予が保険料全額免除期間になり、2分の1が反映 されます。 これに対し、学生納付特例は年金額は全く反映されません。 つまり、合算対象期間としてつなげることはできるけど、年金額はゼロ です。箱があっても、中身はカラ、ということになります。
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