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駐車場管理の会社に就職しました。 AM8:00~PM11:00勤務(募集要項ではAM9:00~PM9:00) みなし…

駐車場管理の会社に就職しました。 AM8:00~PM11:00勤務(募集要項ではAM9:00~PM9:00) みなし残業手当、 雇用契約書も無く、入社の書類は身元保証人だけ。緊急性の高い業務なので、36協定は適用されず月の残業時間に制限はないとの事なのですが 職種で残業に制限なしなんてあり得るんですか? みなし残業なので、へたすると最低賃金を切りそうです。 ブラックですよね?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第41条に基づいて、監視断続的労働に該当する場合には最低賃金より低く成りますよ!手持時間が長く精神的にも肉体的にも負担が掛からない業務の場合にはね!しかしこの様な業務でも、拘束時間は24時間ですから時間外労働に成る場合には36協定書の締結をして所轄の労働基準監督署に提出しないと労働基準法第36条違反に成ります!また使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者が労働契約を締結する場合には、使用者は労働契約書の内容或いは別の書面で、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事する業務内容に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でもこれ位の事項を明示する事が労働基準法第15条で法定化されています!書面で労働条件の明示が無い場合には第15条違反に成り労働契約は成立しませんよ!ですから貴方が言われている事業所は、完全に労働基準法違反を行使している事業所ですね!

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