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会社の所在地を管轄する公共職業安定所で会社が提出した雇用保険の書類(閲覧 写し)するには労働局を行政文書開示請求書を提出…

会社の所在地を管轄する公共職業安定所で会社が提出した雇用保険の書類(閲覧 写し)するには労働局を行政文書開示請求書を提出する。①閲覧 (1)離職者自身が公共職業安定所に行き会社の提出した雇用保険の書類を閲覧する。 (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が閲覧する。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? ②写し (1)離職者が直接、会社の所在地を管轄する公共職業安定所に行き、離職者が要求した会社の提出した雇用保険の書類の写しを直接もらう! (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が写しをもらう。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? 回答リクエストさせていただきました。ominous_curveさん

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の書類を閲覧する? 離職票の再交付ではなくて? 雇用保険の書類の写しをもらう? 離職票の再交付ではなくて? 離職票の再交付なら、事業所を管轄するハローワークで手続きすればできるはずです。離職票は手書きのコピーを管轄のハローワークが保存してるんだとか。だから、管轄違いのハローワーク経由だとやたらと時間がかかるんだとか。1カ月とか。 添付の退職願や賃金台帳、出勤簿、その他もろもろの写しの閲覧とかの話をしてるんなら、別にハローワークじゃなくたって、会社に直接請求すればいいんじゃないですか。会社の書類なんだし。

    なるほど:1

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