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有給休暇を取るのに”休む理由”を明記する必要がある申請書を提出しなければなりません。 そこで、”自己都合”と明記して提…

有給休暇を取るのに”休む理由”を明記する必要がある申請書を提出しなければなりません。 そこで、”自己都合”と明記して提出しました。その答えですが、その理由では有給休暇を認める訳にはいきませんでした。 これってどうなんですか?? おかしくありませんか?? どうしても休みたいので対処法を教えて欲しいです

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は原則は労働者が好きな日に自由に取得することができます。使用目的によって拒否することは出来ません。しかし会社は時季変更権というものを持っています。有給休暇に指定された日が業務に支障をきたすときは別な日に変更できる(会社に人員の遣り繰り等の努力義務はあります)という権利です。この時季変更権を行使しようとするときの判断材料のために理由を書かせるのです。 有給休暇の取得要件に理由は絶対ではありませんので「自己都合」でなんら問題ありません。ちなみに私の会社の有給休暇取得申請書の理由蘭には「自己都合」と印刷されています。

  • トラブルにならないように「法事」とか便利な言葉があるだろ。

  • どうしてもその日休みたいなら一番現実的で確実なのは「休む理由を明記する」ことじゃないですか? 別にどんな理由で休んだっていいんですから隠さず書けばいいとおもいますよ 会社の制度の問題を指摘しても希望日にとれるとは限りませんしねえ

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  • 他の人と被ってたのではありませんか? 被っていた場合は理由から判断されます。 自己都合だと変更出来ると判断されて他の必要な人にとなります。 どうしてもならば、変更出来ない用事だと都合の内容伝えるか、伝えたくないなら有休でなく当日に体調不良とでもして欠勤連絡するしかありません。 ちなみに、有休取るのに理由は必要ないではありません。 理由によって必要のない時期変更をしてはならないと言うだけです。 他の人と被っていれば、他の出勤者の負担を考え、理由で重要度を判断してどちらに必要かとなります。

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