解決済み
先日、三ヶ月ほど前に辞めた職場の業務(保険担当)から連絡があり、業務のミスで自動車保険(月払い)の解約がされていなく、とりあえず今月いっぱいまで契約は続いていて、三ヶ月分の保険料(天引き予定だった金額)と団体特有のシステムである2ヶ月先までの保険料を支払ってもらいたい(総額約12万円)との電話でした。確かに団体の自動車保険に加入していて辞める際には何も手続きが無かったのは変に思いましたが、業務から退職の際の書類などについては特になかったので退職後は自動的に解約されるモノだと勘違いしていました。ちなみに、詐欺ではないと思います。前職場の電話番号から聞き覚えのある声でした。(保険担当の方は何年も勤めており、保険の事も詳しい方でしたが職種自体入れ替わりの早い職だったので、退職の際の手続きは分かっていたはずです)自動車保険については月払いの加入は1年未満で月々は約2万円ほどの支払いでした。ここで質問なのですが、前職場が仮払いしておいて分割払いでもいいとの提案がありました。私は保険料を全額払わなくてはならないのでしょうか?
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継続して加入しているのであれば、支払いの義務は生じると思いますよ。 >(総額約12万円) その期間でこの金額は高いですね。
まずその「立て替え払い」は保険業法違反になります。 そしてあなたに保険料を納める義務はあります。 その全額を納めなければ今加入している保険の等級にも影響します。 団体扱いを脱退する際には残りの保険料を一括にて支払わなければ なりません。そしてその全額を期日までに全額納めないと「解除」 になり、今の保険会社から後日「等級訂正」の連絡が入ります。 6等級からの再スタートになります。お気を付けを。
確認ですが、現在、自動車保険はどこか別のところで入っているのですか? ①入っているのであれば支払う必要はないです。 →すでに加入済みですと言って断ってください。 基本的には会社のミスです。 その損失分をあなたが補填する必要はないです。 ②入っていないのであれば支払う必要はあると思います。 ※『補償はあった』となりますので。 ただし、当月(該当月)までの未払い分までです。 おそらく今、当月分までを『元勤務先』が立替えている状態です。 ※ど素人が1人、保険業法の内容も理解できずに回答してますが、今回の場合、保険業法でいう『立替』には該当しません。 保険業法で禁止されている『立替』とは、 ●募集人(代理店)が契約者に代わり保険料を支払う行為 です。 今回の場合、元勤務先が保険者(加入されていた保険を販売している保険会社)や代理店でなければ、また、元勤務先の保険担当者が募集人でその担当者が自費で立替えるのでなければ保険業法には抵触しません。 ※さすが『田舎の保険町』のダメ保険のプロ。儲けるのに必死なので保険業法も理解できてないんですね。 まともな損害保険(共済)募集人なら基礎中の基礎なんですが。
>私は保険料を全額払わなくてはならないのでしょうか? 自動車保険の継続性を考慮すれば払う必要があります。 車に乗っていないなら、払わないで解除されても致し方ないと考えるなら払う必要はない。すべて、ご破算になっても良いならね。 解除されると、等級はすべて失効します。 >前職場が仮払いしておいて分割払いでもいいとの提案がありました。 立て替え払いは、特別利益の供与 保険業法では違反行為ですがね。
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