解決済み
体調不良による退職後の、失業手当について質問です。2015年3月18日に契約社員として入社し、2016年3月31日に、過度のストレスにより体調不良となり退職しました。この就業期間中は雇用保険に加入しており、12ヶ月以上の加入期間があります。(因みに、2012年9月に以前の会社を退職してから前職に就職するまでは無職でした。2010年頃から鬱病や適応障害、自律神経失調症、睡眠障害等の治療のため心療内科に通っています。自立医療支援制度を利用しています。) この度、ハローワークに失業手当の給付を申請しに伺い、自己都合で退職した旨を伝えたところ、月間勤務日数が8日しかない月が2015年4月に1ヶ月あり、11日以上勤務した月が、12ヶ月のうち11ヶ月のため、失業手当を受給する資格がある12ヶ月に満たず、失業手当を受給できないことを知らされました。あと3日だけ出社していれば受給できたのに……と、悔しい思いで諦めていました。 しかし、調べていくうちに「特定理由離職者」に該当し、失業手当を受給できるのではないかと思い、この度質問させていただきました。 離職票上では確かに自己都合なのですが、かかりつけの医師にはストレスによる体調不良での退職、と伝えてはおりましたので、退職時の診断書を書いてもらうことは可能だと思います。 このケースの場合、診断書を書いてもらい、「特定理由離職者」として、雇用保険加入が6ヶ月以上あるため、失業手当を受給することは可能でしょうか?その場合、手続きはどの様な手順が必要でしょうか? 現在、生計がかなり圧迫しておりますが、退職したことで体調も少し回復したこともあり、就職活動を行っております。しかし、なかなか就職活動がうまくいかず、まだ内定には至っておりませんが、就職したい(しなくてはならない)と考えています。睡眠障害等で辛い状況ではあるのですが、それでも、私が働ける場所を探しています。 ただ、就職活動のための資金もままならないため、どうにか現状の救済措置があればと考えております。皆様、どうぞご知見をいただき、アドバイスをいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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退職前の状態が就労不可の状況である診断書が必要かと思います。かかりつけの医師に当時から通っていたのであれば、退職若しくは休職が必要な状況を証明出来るのではないですか?それを持ってハロワに相談するべきでしょう。 障害手帳や障害年金について記載している方がいますが、ある程度の病状で症状が固定されないと難しいでしょう。特に精神疾患による障害年金は厳しいと言われています、1,2級なら就労不可、3級(厚生年金のみ)で就労に制限が加えられる状態が大まかな目安になります。就労できていた、または就労できる状態では3級も難しいと思います。
どうしてみんな「体調不良でやめた=すぐには働けない」と考えるのであろうか? 曲がりなりにも働けるからハローワークに行こうと考えるんだろうに。 可能性があることはすでにわかっているでしょうし、どうすりゃいいかもわかるでしょう。すぐに働けることも医師に証明してもらえれば大丈夫でしょう。 ただ、ついでと言ってはなんですが、とりあえずは就労不可ってことに医師にしてもらって、受給期間延長手続きを取った方がいいかも知れません。 なぜか? 初診から結構時間が経っているので、障害者手帳と障害年金の申請が出きるだろうと思うからです。 年金は雇用保険の失業等給付と同時にもらうことができますし、就職してからも収入によりもらい続けることもできます。 手帳は手帳を交付してもらってからハローワークで手帳を見せると就職困難者として優遇措置を受けられます。そうなったからって別に障害者枠でなければ応募出来ない何てことにはなったりしませんし、就職先などへの手帳の提示は義務ではありません。 被保険者期間は足りないんでしょうけど、在籍期間は一年を超えているので所定給付日数は300日にはなるはずです。 そういう話を自立支援医療を手続きした障害福祉課や病院のケースワーカー等と相談してみると良いと思います。
「特定理由離職者」にあたるかどうかの判断は、あくまでハローワークの判断となります。 なので、その証拠となりそうな書類やデータを用意してハローワークに申告し相談してください。 残念ながらどうすれば確実とか言うものはありません。 前述のようにハローワークの判断以外に方法はないので、相談してください。
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