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先日経歴詐称という理由から即日懲戒解雇されました 理由は前職の直属の上司から会社が無くなるから次の仕事探したほうがいい…

先日経歴詐称という理由から即日懲戒解雇されました 理由は前職の直属の上司から会社が無くなるから次の仕事探したほうがいいと言われ退職し 現職への履歴書に倒産の為退職と記載したところ前職は倒産していないとの理由から勤めて二ヶ月目に解雇となった次第です 調べたところ前職は業務縮小で私が働いていた管轄は無くなったものの倒産していませんでした しかし懲戒解雇まで言われるのは納得し難く労基に相談したところ とりあえず 解雇通告書、解雇予告手当を文書で請求して下さいといわれました この場合どの様にどのような文書で送ったらよいのでしょうか わかる方、詳しい方回答お願い致します

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    sakuranobosekiさん >「過日、経歴詐称によって懲戒解雇との処分を言い渡されましたが、この処分について承服しかねますので、解雇事由及び根拠となる就業規則を書面に明記して、○月○日までにご回答下さい。 尚、即日の解雇でありますので、労働基準監督署の解雇予告除外認定の控えを一緒にご送付願います。 ご送付いただけない場合は、不当解雇であると同時に、解雇予告手当を請求させていただきます。」 内容証明で請求されるのが一番ですし、後々の証拠となります。 「はじめての内容証明 」 http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/

    3人が参考になると回答しました

  • 労基署で聞いた場合どういった文章送ればいいか教えてもらえるはずだけど… まず、即日解雇されたとのことなので、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが発生します。 文章は記録が残るように簡易書留もしくは、特定記録で送るのがベストです。記録が残らないと相手にしらをきられる可能性があります。 文章は「この手紙到着後7日以内に解雇予告手当○円分の支払いをお願いします。」でいいと思います。 この際支払い方法も明記したほうがいいと思われます。(直接手渡しで支払うのか、振り込みで支払うのかまた振り込みの場合手数料はどうするのか等々)

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  • 公の場で争うなら必勝ケースといえるでしょう。ただそのような会社に今後も勤めたいのでしょうか。そこのところを考えた上で次の行動に出てはどうでしょう。

  • 相談者様が解雇を受け入れるのであれば、 労基署で言われた通り、 解雇予告手当が○○万円の支払いをしてください、といった旨の内容の書類を会社に提出してください。 解雇予告手当の額は、即日解雇であれば30日分以上の給料の金額が目安です。 受け入れるか決まってない場合、 解雇の理由を書面にしてください、と会社に要求してください。 理由が納得いかないのであれば、解雇はけしからん、と会社に主張して、 解雇を取り消してその分の給料を支払え、等の要求を会社にすることになります。 この場合、同時に、解雇予告手当をくれ、と主張することは避けてください。 解雇がけしからんと言いながら、解雇の手当てをくれ(解雇を認めてる)と言ってることになり、矛盾した行動になります。 いずれの場合も、要求が受け入れられないことが考えられます。 この場合、あっせん、労働審判、通常訴訟で会社と争うことになります。 または、弁護士に依頼して会社と直接交渉をしたり、 ユニオンに加入して団体交渉したりする手段があります。

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