教えて!しごとの先生
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はじめまして。

はじめまして。退職全般についてお伺いしたいです。 長くなりますが、お付き合いしていただければ幸いです。 まず、私は去年の8月から派遣で、ある企業さんで働いておりました。 健康保険、雇用保険などはすべて支払っておりました。 しかし、人間関係のつらさで4月ごろ体調を崩し、不安障害の診断を受けました。 そのせいで、4月後半から5月前半にかけて長い間お休みをしてしまい、派遣先に迷惑がかかりそうだったので、派遣先の退職をすることになりました。(お伝えしたのは5/6) 派遣元には休職したいと伝え、傷病手当を申請しようかと思ったのですが、派遣先への最終出勤日が退職日になります。 とのことで、傷病手当は出せません、というようなお答えでした。 なので、私はその場ですぐ無職となりました。 ★ここで一つ目の質問です。 最終出勤日から、辞めますの申告の間ですら傷病手当はもらえないのでしょうか。 4月の前半は出勤してますし、おそらく保険関係も給料から引かれてるので、権利はあるのではないかと思っているのですが。 このままでは、1ヶ月分ほどが完全に無収入になってしまい、苦しいです。 (失業手当も遡ってはもらえないでしょうし) その次の作業としては離職票と診断書をもって、特定理由離職者として、申請をだして就活に励む、、という流れにしていこうと思います。 ★次の質問です。 実は最終出勤日が退職日になるんですよ。と1ヶ月くらいたってから伝えられた場合、それでも自己都合になってしまうのでしょうか。 退職日って労働者が選べないのでしょうか。 何点か腑に落ちない点があったため、ここでご相談させていただきました。 また追って手続きは進めていく予定なのですが、色々調べたりして、きちんと知識を持って挑みたいと思います。 損したくないというよりも、きちんと手続きを踏みたい!という気持ちが強いです。 こういうところが間違って認識してますよ、というご注意や。 派遣元にこれは伝えとかないとダメですよってことや。 こんな手続きもしておいた方がいいですよ!などという手配がありましたら、ご教示いただけましたら幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 長文乱筆失礼いたしました。 ここまで読んでくださってありがとうございます。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金の請求期間は医師が労務不能と診断した期間です。 休職は医師の診断の上だったか自己判断かにもよります。 傷病手当金は業務以外の傷病で連続3日以上休みその間給与の支払いがない場合4日目から支給されます。 最終出勤日が退職日だと待期期間が完成しないですね。 また退職前に1年以上けんぽ加入だと退職後も継続受給できますが退職日に出勤されたら傷病手当金の支給終了するんですよ。 また特定理由と認められても診断書により労務不能と判断されたら失業給付はすぐに受けられません。 失業給付はすぐに働けることが必要になります。 退職日…退職の申し出をした際きちんと確認されるとよかったと思います。 会社の就業規則などに何か記載があったかもしれません。

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