教えて!しごとの先生
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現在、試用期間中でこの前試用期間の延長が決まりました。 私の力不足によるものです。 (確かに作業が遅いからだと思…

現在、試用期間中でこの前試用期間の延長が決まりました。 私の力不足によるものです。 (確かに作業が遅いからだと思います。指導を受けていないため都度確認しながらしてるのでなかなかはかどりません。) 延長にあたりしっかり頑張る旨の誓約書も書きました。 しかし労働の条件が当初の提示と大きく違うため、また最近は精神的にも身体的にも支障が出てきたので退職をしたいと思ってます。 この場合、通常通りに口頭で退職の意思を伝えて、更に退職願を出せばいいのでしょうか? 診断書などの提示をして『一度延長をやると伝えましたが、やはり無理なので辞める』と伝えるべきでしょうか? 毎日眠れず食欲も出ず、更に吐き気ばかりで本当につらくてしんどいです。 どなたか教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いつまでも試用期間にして、辞めるのを待ってるように思われますね。どのような会社かわかりませんが、辞めるのを待ってるとすれば言えば簡単に辞められます。 頑張るという意思表現というのにも引っ掛かります。覚えが悪いかもしれませんが、通常は教え方にも問題があるので、一方的に勤務条件を変更できません。 欠勤にならない範囲で休んで体調を整えるといいと思います。

  • 「労働の条件が当初の提示と大きく違う」のであれば、即日辞めることができます。 労働基準法15条1項には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(後略)」とあります。そして、同条2項には「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 」とあります。 つまり、入社時にもらった労働条件通知書や契約書などの書面に書かれている内容(例えば賃金額、職務内容、始業・就業時刻、休憩、休日など)が実際と違うのなら、それを理由として即日辞めることができます。 「退職願」は不要ですし、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを回避する意味では「退職届」を提出した方がいいでしょう。 ちなみに、試用期間中だろうが簡単にクビにできませんし、入社日の時点で雇用保険や社会保険にも加入させなければならず(各法における被保険者の除外要件に該当する場合を除く)、法的には正式採用と違いはありません。せいぜい、試用期間の14日以内に限っては解雇予告が要らないぐらいのものです。(労働基準法21条) これも解雇予告が要らないだけのことで、客観的に解雇が不当である場合は無効となります。したがって、試用期間を延長することに実質的な意味はありません。 まあ、会社の水に合わず自ら辞めるのであれば関係ないことですが。

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