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いまパートで働いている会社を退職しようと思っています。 いままで有給休暇を使ってないのですが、パートにも有給休暇がある…

いまパートで働いている会社を退職しようと思っています。 いままで有給休暇を使ってないのですが、パートにも有給休暇があることは知ってました。 労働条件通知書には年次有給休暇は、労働基準法通り与えると明記されています。 月~金曜日の10時から16時の就業契約です。 雇用保険取得日が平成25年9月26日の場合、いまの時点で何日の有給休暇の権利があるのか確認してみたところ、労働基準法だと23日あると思うのですが、会社側からは4日と言われました。 私の計算が違うのでしょうか?

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回答(2件)

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    平成26年3月26日 10日付与 時効消滅 平成27年3月26日 11日付与 更新(2年間有効) 平成28年3月26日 12日付与 新年度付与 という事で23日あります。 週5日勤務であれば労働時間に関係なく年間217日以上の出勤日数で上記のとおり付与されなければなりません。

  • 就業日から2年6ヶ月以上経過しているなら質問者様がお考えの通り23日の有給休暇があるはずです。 そのための条件は週5日の所定労働日に対して8割以上の出勤をしていること、それだけです。 会社が4日だというのは所定労働日が質問者様の把握と異なっているということしか考えられません。 もう一度会社と確認してください。

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