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会社の残業時間の事で伺います。 勤めている会社は、一時間までの残業は残業手当がつきません。 一時間残業して初めて残業…

会社の残業時間の事で伺います。 勤めている会社は、一時間までの残業は残業手当がつきません。 一時間残業して初めて残業手当が支払われます。それも30分単位です。 就業規則にそのように謳われていれば仕方ないのですが。他の会社に勤めている友人に聞くと、大体が30分単位で残業手当が付くという事です。以前勤めていた会社もそうでした。 会社の就業規則なら仕方ないですが、労基法等には抵触しないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は労働者のために守らなくてはならない最低限を定めたもので、この法以上の労働者有利の定めは有効とされます これを参考にして >勤めている会社は、一時間までの残業は残業手当がつきません。 一時間残業して初めて残業手当が支払われます。それも30分単位です。 労働法関連では、残業は所定労働時間を過ぎれば1分単位での賃金の支払いが必要です (ただし、1か月合計で30分未満は切り捨て以上は1時間に切上は認められる) この件について就業規則に書かれれることは自由であるが無効な定めです、それを実行すれば違法行為となります。 最初に書いたように労働基準法は強制法規であり、この法に反する労働者不利の定めは労基法が優先します >会社の就業規則なら仕方ないですが、労基法等には抵触しないのでしょうか? 仕方がないのではなく、違法で法に抵触します

  • 完全に違法です。労働組合をつくり改善要求したらどうですか? 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができますし、外部の個人加盟労働組合にも加入できます。 最初は少人数でもいいです。徐々に増やしていき過半数を目指したらいいと思います。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学び正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

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  • 給料は一分単位で計算されないと違法です。

  • その1時間の残業は労働時間じゃないなら何だよ。 帰宅準備か? 単なる居残りか? 自分の利益も確保できない社員が会社の利益を確保できるわけがない。

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