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休憩時間について質問です。労働時間が6時間以上8時間未満の場合は休憩時間を45分とらなければならないのですょね?

休憩時間について質問です。労働時間が6時間以上8時間未満の場合は休憩時間を45分とらなければならないのですょね? では労働時間が7時間半の場合は休憩時間を45分とればいいのですよね?? 保育園に勤務しているのですが勤務時間が7時間半なのに、とれもしない休憩時間を一時間に決められていて、指定休暇が減らされて困っています。殆ど、週6勤です。 一年間の総労働時間が2085時間00分で、週の平均労働時間が39時間59分です。 さらにサービス残業ありです。 先日、労働基準監督署に問い合わせた所、『本当に労働基準法ギリギリですね』と言われました。 休憩もろくに取れないのに、ギリギリに決められていてとても悔しいです!! 助けて下さいm(__)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正確にいうと休憩時間を除く実労働時間が6時間を“超える”と最低45分、 8時間を超えると最低60分の休憩が必要です。 7時間半であれば最低45分ですね。(これより多い分には合法です) ただし残業で休憩時間を除く実労働時間が8時間を超えたら どこかで15分の休憩取って休憩時間が60分になるようにしなければなりません。 また下記の場合を除き、休憩時間は労働者の自由に過ごさせなければなりません。 ・ 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 ・ 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 つまりすべて実態によって判断されます。 いくら規定で決められていても実際に休憩が取れないのであればそれは就業時間であり賃金も発生します。 規定の時間、休憩が取れないのであればそれは「休憩時間がない(足りない)」ということになります。 この時間、業務を行うことで法定時間を超えれば割増賃金も発生します。 サービス残業ももちろん違法です。 メモでいいので日々の実態を記録しておき、「規定について」ではなく「実態について」相談してみてはいかがでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 私も保育園勤務してましたがどこもそんな感じですよ。 私の場合は9時間拘束の 名目上1時間休憩でしたが 休憩室自体なかったですからね。 複数担任だったので さすがにしんどいときは 「5分くださーい」って言って何もしない時間を作っていました。 今は公立保育所で 休みはキッチリしていますが 休憩は45分取れるわけではないです。残業自体は変わらずです。 どうしても休みが欲しいなら公立へ移られては?? ただこの仕事をしている限りは 子どもの為に!!と思えば思うほど サービス残業は致し方ない気がします。。 がんばってくださいね。

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