解決済み
就労支援ビジネスと、ソーシャルハートフルユニオンの加入制限について。 就労継続支援A型と、特例子会社に勤める子供の親のみを加入の対象にした、労働組合の目的は何でしょうか。ソーシャルハートフルユニオン(障害者専用労働者組合)のHPを見たところ、表現が以前と大きく変わっていました。 http://sh-union.jp/ 以前は、 ・これから働こうとしている障害者の方々、ご家族関係者の皆様どなたでも加入いただけます と謳っていたのが、 変更された今では、 ・正社員・契約社員・パート・アルバイトの方でも加入できます(未就業者について一切触れなくなった) ・就労継続支援A型・特例子会社にお勤めのお子様をお持ちの保護者の方も加入できます と、未就業者と保護者に、かなりの制限をしてきました。 このユニオンは、「エムズひきこもり自立支援センター」という、ひきこもりと障害の関連を歪めたような記載をし、成人専門でひきこもりの脱却、社会復帰の約束、大企業への就職あっせん(なぜか身体障害者のみに言及し、「身障者を大企業へあっせん」とのこと)をしている団体と、提携しています。 http://www.hikikomori-support.jp/ 「エムズひきこもり自立支援センター」もHPを一部変更して、ユニオンの名前を隠しましたが、 「労働組合資格:東京都労働委員会 証第2号(平成26年2月18日適合決定)」という表現が各所に残っており、ソーシャルハートフルユニオンの労働組合資格に一致します。 これまでの経緯からすると、この組合資格も、いずれは特定されないように、HPから隠される気がします。 「エムズひきこもり自立支援センター」が示す、「身障者専門の労働コンサルタント」というのが、HP変更前の「ソーシャルハートフルユニオン」だと思います。 変更前は、「ソーシャルハートフルユニオン組合は、身障者の労働組合なので5%ルールにのっとって身障者を大企業へあっせんしております」というような記載だったと思います。 これも後に、2%に修正されていますが。 ソーシャルハートフルユニオンでは実際に、2億円近い所得隠しの脱税幇助で昨年(2015年)3月に在宅起訴された甲斐輝彦氏が執行副委員長で、株式会社HRコンサルティングの代表でした。 この組合は、労働組合というより、就労支援業者(労働コンサルタント)と考えた方がいいのでしょうか? 就労支援事業は、一般的に、労働組合の業務の主たるものなのでしょうか?
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