解決済み
派遣社員の仕事で質問します。 1か月未満の1日の日雇い派遣(単発派遣)が禁止になったと聞いておりますが実際のところ事実ですか? 学生時代にやっていました。
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2012年の派遣法改正から、30日以内の雇用契約を結ぶ、いわゆる「日雇い派遣」は"原則"禁止となっています。 禁止といえど例外条件があります。 日雇い派遣が認められる「業務」 日雇い派遣の例外となっている業務について。改正派遣法にて日雇い派遣が禁止になったのは、販売・書類整理・工場での軽作業など、いわゆる「経験や専門性を問わない」ものになります。逆を言えば、経験や専門性が必要な業務は日雇い派遣が認められている。ということになります。 派遣法を改正し、「これらの業務は経験や専門性が必要なものだから、30日未満の雇用契約をしても良いよ」と許可を出したのが以下の業務になります。 ① ソフトウェア開発 ② 機械設計 ③ 事務用機器操作 ④ 通訳、翻訳、速記 ⑤ 秘書 ⑥ ファイリング ⑦ 調査 ⑧ 財務処理 ⑨ 取引文書作成 ⑩ デモンストレーション ⑪ 添乗 ⑫ 受付・案内 ⑬ 研究開発 ⑭ 事業の実施体制の企画、立案 ⑮ 書籍等の制作・編集 ⑯ 広告デザイン ⑰ OAインストラクション ⑱ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 以上、18種類の業務になります。⑥のファイリングや、⑫の受付・案内の業務って専門性が問われるのかな…と思ったりもします。 日雇い派遣が認められる労働者の「条件」 業務内容よりも重要になってくるのが、 「どういう人間が日雇い派遣に従事することが出来るのか?」 ということでしょう。こちらも、2012年の派遣法改正によって変更されました。 ① 60歳以上の人 ② 昼間学校の生徒(定時制、通信制は除く) ③ 本業の収入が500万円以上あり、副業として日雇い派遣をする人 ④ 世帯年収500万円以上あり、その主たる生計者でない人 ということで働ける部分もあるということになります。
派遣会社が紹介している1日単位の仕事はあります 派遣ではなく直接雇用という形になります また以下は認められています 禁止の例外として認められる業務 ソフトウェア開発 機械設計 事務用機器操作 通訳、翻訳、速記 秘書 ファイリング 調査 財務処理 取引文書作成 デモンストレーション 添乗 受付・案内 研究開発 事業の実施体制の企画、立案 書籍等の制作・編集 広告デザイン OAインストラクション セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 以下のいずれかにあてはまる場合 働き始めるときに、派遣会社にて、年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になります。 60歳以上 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生) 生業収入が年間500万円以上(副業として派遣労働を行う場合) 生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する方で、世帯収入の額が年間 500万円以上(主たる生計者以外) 業務の区別は怪しいけどね 専門職か?ってのはある
派遣元によっては、自社パート、紹介、31日以上の契約を結び単発で使う会社も有ります。
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