教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

介護の処遇改善加算について質問です。 私が勤めているデイサービスでは、処遇改善加算1をとっています。 昨年は、夏…

介護の処遇改善加算について質問です。 私が勤めているデイサービスでは、処遇改善加算1をとっています。 昨年は、夏冬ともに賞与なし。今年もすでに賞与は出せないかもと言われています。加算をとるにあたっての説明もなく、計画書も掲示されていません。 ただ、加算をとるにあたり、基本給を下げ、今までなかった住宅手当てや扶養手当てをつけるなどして、2年前に3000円程給与があがりました。これは、経営者より説明がありました。 周りの施設勤務の友人や管理者に聞くと、皆さん給与明細にきちんと明記され支払われていると言われました。 新入社員も処遇改善についての説明は、全く受けておらず、利用者様の請求書を見るまで、うちが処遇改善加算をとっていることを知りませんでした。 長くなりましたが、皆さんに質問です。 1・処遇改善加算は給与明細に明記する必要はないのか? 2・基本給以外の手当てに処遇改善を含めることができるのか? 3・ここ2年昇給もないのに、加算1を取り続けられるのか?(ここ4年ずっと処遇改善加算1を取ってます) 4・難しいとは思いますが、うちの会社は職員に分配していると考えられますか? 処遇改善の為就業規則を1年前に変えたそうですが、どこにも新しくなった就業規則はなく、変えましたとだけ報告があったのみです。

補足

会社の規模が小さいため正職は、誰一人として処遇改善の説明など受けていないことは確認済みです。施設長も経営者も、賃金のことを話すと煩い奴となるため正直話を聞けない感じです。他にも色々あり、皆転職を視野にいれている状況です。

続きを読む

1,757閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論から言えば明細に表記しなくていいし、基本給に含ませても問題はないみたいです 加算1については、導入当初はチェックも緩く、該当しなくても申請してる法人は多いようです 分配は均等にとは決まってないみたいです 赤字だと無理に分配しなくてもいいようですよ 使い道は毎年報告しないといけないため、最終的には監査で発覚します うちは加算2ですが、赤字で分配されませんし、明細にも記載されてません きちんとした法人なら、明細にしっかり記載してるようですよ

    ID非表示さん

  • 色々と厳しいですね。 処遇改善加算は本来、利用料として会社に入りますが、それを何に使っているかまでのチェックはされていないと思います。 うちは規模が大きいので、今までは賞与とは別に処遇改善加算から割り出された手当を年に3回もらっていましたが、年3回のほか賞与が年に二回、毎月の給与となると振込手数料が膨大になる為、昨年から夏の賞与に処遇改善を2回分プラスし、冬の賞与に処遇改善一回分を加えて年に2回まとめて出ることになりました。 私は正社員で、事業所の規模にもよりますが、一回の処遇改善加算が3~5万で年に10万ちょっと。賞与が年に二回で2か月ちょっとなので、質問者様の会社はそれから考えると還元が無さすぎますね。 ちなみに処遇改善加算が支払われる月は、給与明細には処遇改善の文言はなく、「賞与」の名目で出ていますが、一緒に評価表が渡されてその評価表にあなたの評価はこれで、それによって賞与はいくらで、処遇改善はいくらですと明記されています。

    続きを読む
  • 1説明は必要ありますが必ずしも給料明細に記載する必要はありません。 2できます。処遇改善は待遇改善が目的なので基本給以外での交付は問題ありません。 3昇給と処遇改善は関係ありません。 4これは難しいですね。質問を読む限り交付しているとはいえないですね。 就業規則は労働基準法で閲覧義務があります。違反すると30万以下の罰金刑に処せられます。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができますし、外部の個人加盟労働組合にも加入できます。 改善するには会社に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありませんー

    続きを読む
  • 福祉関係者です。 ①給与明細に記載する必要はありませんが、会計上は明確に区分されている必要があります。 ②基本給以外に含めることは可能です。一時金として支給しているところも多いです。 ③昇給無くても加算を取る事は出来ます。逆に基本給を下げるなどは加算要件を満たさなくなります。 ④支給しているでしょう。しかし質問者様に支給されているかどうかはわかりません。配分は事業所に一任されており、Aさんに10万、Bさんに0円でも問題ありません。ただ、全職員に事前に説明されている事が前提ですが・・・ ちなみに赤字でも支給しなくてはいけません。赤字の場合、市に特別事情届を提出すれば、ボーナス支給額などを加算支給前の水準より下げる事は可能ですが、加算については、国保連より支払われた額以上職員に分配する事になっていますが、これは赤字でも変わりません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

デイサービス(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる