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税理士、公認会計士を目指している社会人です。 両資格とも実務経験が2年以上無いと登録が出来ないとのことなのですが、必ず…

税理士、公認会計士を目指している社会人です。 両資格とも実務経験が2年以上無いと登録が出来ないとのことなのですが、必ず税理士事務所もしくは会計事務所に勤務しなければいけないのでしょうか?一般企業においての経理実務はどうなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    必ずしも会計事務所でなくても大丈夫ですが「租税・会計に関する事務」に携わっている 必要があります。 雇用形態は、正規の雇用関係があれば正社員でもパートでもバイトでも構いません。 具体的には以下のものが実務経験として認められます。 1)租税に関する事務・・・税務管公署における事務のほかのその他の管公署及び会社等 における税務に関する事務 2)会計に関する事務で政令で定めるもの・・・・簿記上の取引について簿記の原則に従い 取引仕分けを行う事務 ・仕訳帳等から各勘定への転記事務 ・元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務 ・決算手続に関する事務 ・財務諸表の作成に関する事務 ・帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務 3)特別な判断を要しない機械的事務 簿記会計に関する知識がなくともできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う 単純な入出力事務もこれに含まれる。 自分の仕事が実務経験に該当するかどうかは、登録申請書・在職証明書等の提出後に 税理士会の調査(面接等)で個別に判定されます。

  • 会計士の場合は、一般企業で実務経験と認められる条件は少し厳しく以下のようになります。 財務部・経理部等で財務分析の仕事に従事(単純な経理事務や記帳業務等は不可)。 また正社員かつ本務として実施していることが求められます。 詳細は金融庁のHPで確認してください。 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kouninkaikeisi/index.html

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  • <一般企業においての経理実務はどうなのでしょうか? 多分大丈夫だと思います。 心配ならば、試験を管轄している官庁(例えば税理士ならば国税庁)とかに聞いてみたらいいと思います。

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