解決済み
判例というか判決数での比較ですね。「試用期間における解雇事件」と限定されれば比率はわかりませんが、労務問題全体での比率で言えば、95.5%は労働者側勝訴です。ただ判決ということは裁判での判断ですから、そこに行くまでに和解や話し合いでの解決も相当数あると思われます。従って、労働者が負けそうな事件は裁判にしないので圧倒的な会社側敗訴の結果になると思われます。
圧倒的に会社側勝訴が多いです。 理由は試用期間や研修期間はあくまで仮採用であり、正式な雇用契約を結んでいないからです。 ですから時間給にしても労働基準法による最低賃金を下回ってもなんら問題ありませんし、一方的に解雇しても一切問題ありませんから。 正式な雇用契約を結んでいれば労働基準法違反で時間給や不当解雇として訴えることは出来ますが、正式な雇用契約を結んでいない以上よほどのことがない限り訴えることさえ出来ませんから。
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