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給料の基本給について教えてください 会社が不当に基本給を下げました。詳しい方よろしくお願いします

給料の基本給について教えてください 会社が不当に基本給を下げました。詳しい方よろしくお願いします今いる会社の給料体系はおおまかに基本給+残業代なのですが前までは残業代が支払われておらず ある社員が辞めるときに、このことを労基局に告げ口をすると言ったら会社側は慌てて給料の明細の残業欄に 基本給を下げ、その差額を残業代に当てるという行為にでました。 わかり易く言うと今まで基本給10万残業代0を基本給5万残業代5万といった感じです ですから受け取る額は1円も変わりません これは違法ではないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本給を下げること自体は違法ではありませんが、それによって最低賃金法の規定以下になれば違法になります。 又、残業代に関しては、法定労働時間を超過した部分に関しては2割5分~5割の割増賃金を支払う必要があるので、 これも範囲内になければこちらは労動基準法違反に当たります。 いずれにせよ、このようないいかげんな対応での会社であれば労働基準監督署に相談された方が良いかと思います。

  • 賃金は重要な労働条件にあたるため、会社の一方的な引き下げは不利益変更として違法です。 就業規則が設けられている場合は、賃金決定や計算方法等が必ず記載されており(号俸等)、 この就業規則の変更はその部分(引き下げ)については無効となります (労働者の意見や、引下が必要な会社側の事情、労働者の不利益の程度などを判断基準に、 就業規則の変更が合理的理由があるとされる場合は、他の労働関係法や協約等に反しない限 り賃金引下も有効となりますが、ご質問からは、とうていそういった事情にはないようですね)。 就業規則が設けられていない場合も、雇用開始時に賃金等の条件があなたに示されていたもの を変更するわけですから、同様にあなたの同意がなければ引き下げはできません。 (基本給5万円とした場合、他の方の指摘どおり最低賃金を下回る条件となると思われます)。 また、残業の割増賃金等の計算がどうなっているのかわかりませんが、5万円で残業代を頭打ち にしているようにも見えますが、これもみなし残業と判断されれば、同様に違法です。 退職金を払う気があるかは別ですが、規定等あれば、通常は基本給ベースでの計算を行なう ケースが多いと思われ、その場合も不利益変更の問題が生じます。 同僚の方などと相談のうえ、労働基準監督署(労働総合相談)、労働時間等相談センター (全基連)などの窓口やフリーダイヤルでまずは相談されたらいかがでしょうか。

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  • 社員が納得すれば違法ではありません。最低賃金さえクリアしていればですが...。 ただ基本給を下げるということは明らかな不利益変更です。 会社が一方的にできるものではありません。 会社がそういう行動にでるなら労基署に相談しましょう。 また証拠がある限り支払われていない残業代は過去2年に遡って会社は支払う義務があります。 こういう行為を一方的にできないようにするには労働組合を設立することです。 そうはいっても作り方は分からないと思います。 ですが個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに加盟しても立派な組合員ですから会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 会社はこれの拒否ができません。 知っている会社はユニオンへの相談は労基署より恐れます。 ユニオン加盟を足がかりにそこの支部として社内に組合を立ち上げることも可能です。 とりあえず相談自体は無料ですので相談だけでも勧めます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。

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