解決済み
パートさんの有給休暇がみとめられると聞きましたが、毎日3時間くらいのパートさんの有給休暇も認められるのでしょうか?パートさんの有給休暇がみとめられると聞きましたが、毎日3時間くらいのパートさんの有給休暇も認められるのでしょうか? また、登録して会社の求めに応じて仕事をする臨時職員についてはどうなんでしょう。 先日、求人のためハローワークに行って登録したところ受付の人に有給休暇は与えて下さいと言われ、有給休暇有りの欄に印をつけて提出しました。 しかし、仕事柄決まった時間で仕事をしてもらうのではなく、ローテーションで週に3~4日2~3時間(多い時で5時間)の労働をしてもらうのにも必要なのかが判りません。
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使用者の立場としてのご質問ですね。一応の目安・基準があります。 目安ですから、これより多い日数でも差し支えない代わり、 一方では基準ですから、これより少ない日数では駄目なのです。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0602.html その際、1日の勤務時間が定まっていないパートさんに対して1日の有給の額をどうするかですが、 一般に正社員に1日の有給で保証する場合の賃金額の根拠は、 *平均賃金 *所定労働時間(つまり定時)働いた場合に支払われる通常の賃金 *健康保険法に定める標準報酬月額 から導き出すこととされていますから、分かりやすいのは一番上の「平均賃金」になります。 この場合、平均賃金の求め方として詳しい解説は下記サイトにありますので、 質問者さんの場合もこうした資料等を元に、パートさんへの有給を基準化・規則化されていかれることを望みます。 ※有給の適用は、あくまで常勤パートさんへの拡大対応が必要なだけで、 不定期で仕事に就いていただく臨時職員さんには適用の余地がありません。 ただし、登録上は不定期でも結果として6ヶ月以上の期間を常勤同然で仕事に就いてもらった場合など、 一応の考慮の余地が生じるのが有給の仕組み、ということにはなります。。。 【ご参考】 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39829/
なるほど:1
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