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司法書士試験 会社法等についてです。 株式の併合の場合、併合の効力の生ずる日の2週間前までに株主に通知または公告を…

司法書士試験 会社法等についてです。 株式の併合の場合、併合の効力の生ずる日の2週間前までに株主に通知または公告をすることを要します(会社181条I,II)が、併合の決議の日と併合の効力が生ずる日との間に2週間空いていないと登記が受理されないとかいうことはありますか?新株発行の場合は2週間空いてないと株主全員の同意が添付書類となるのですが、併合も同添付書類が必要なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    答えは,「2週間の間隔がなくても受理される」となります。 株主全員の同意書は必要ありません。 そもそも株式の併合を行うにあたって添付書面とされているのは 株主総会議事録・種類株主総会議事録・株券提出広告をしたこと を証する書面(発行する株式のすべてについて株券を発行してい ないことを証する書面)であり,「株式の併合をすることを通知 (公告)したことを証する書面」は不要です。つまり,審査対象 になっていないということです。 更に述べるなら,上記の株式の併合をすることに関しては通知の みが必要で,公告は義務とされていません。これは株主に何らか のアクションの機会を与えるためのものではないからです。した がって,この点に関する手続上の瑕疵は効力の発生に影響を与え ないと解されます(江頭教授はこの説をとっておられます)。 一方,併合によって端数が生じる場合,必要とされる手続き(20 日前までの通知または公告)を怠ると反対株主の権利行使に影響 するため,株式の併合の無効を確認する訴訟を提起することが可 能になると考えられます。 商業登記法での問題としては,発行可能株式総数の変更を株主総 会で決議せずに株式の併合をした場合の処理などは問われるかも しれません。会社法では,登記法では問題にならない上記の端数 株式の株主への保護のあり方(事前事後の書類開示等)は出題さ れてもおかしくないと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 会社法の原則は、通知または広告は、前もってやってもよいんだよ。 181条に、決議日後に通知または広告せよとか規定されてないよね。 だけど、中には、○○後に通知せよという条文構成になってるものがある。こういうのの場合だけ、2週間問題がでてくる。 株主割当の202条4項に、こう書いてある。 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 急所は「第1項各号に掲げる事項を定めた場合」というところだ。 「定めた場合」と書いてあるから、定めてないうちから、予め通知はできないという理屈になる。 つまり、必ず、「募集事項を定める」→「2週間の通知」という順番に条文上ならざるを得ないから、2週間問題が起こる。

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