答えは,「2週間の間隔がなくても受理される」となります。 株主全員の同意書は必要ありません。 そもそも株式の併合を行うにあたって添付書面とされているのは 株主総会議事録・種類株主総会議事録・株券提出広告をしたこと を証する書面(発行する株式のすべてについて株券を発行してい ないことを証する書面)であり,「株式の併合をすることを通知 (公告)したことを証する書面」は不要です。つまり,審査対象 になっていないということです。 更に述べるなら,上記の株式の併合をすることに関しては通知の みが必要で,公告は義務とされていません。これは株主に何らか のアクションの機会を与えるためのものではないからです。した がって,この点に関する手続上の瑕疵は効力の発生に影響を与え ないと解されます(江頭教授はこの説をとっておられます)。 一方,併合によって端数が生じる場合,必要とされる手続き(20 日前までの通知または公告)を怠ると反対株主の権利行使に影響 するため,株式の併合の無効を確認する訴訟を提起することが可 能になると考えられます。 商業登記法での問題としては,発行可能株式総数の変更を株主総 会で決議せずに株式の併合をした場合の処理などは問われるかも しれません。会社法では,登記法では問題にならない上記の端数 株式の株主への保護のあり方(事前事後の書類開示等)は出題さ れてもおかしくないと思います。
会社法の原則は、通知または広告は、前もってやってもよいんだよ。 181条に、決議日後に通知または広告せよとか規定されてないよね。 だけど、中には、○○後に通知せよという条文構成になってるものがある。こういうのの場合だけ、2週間問題がでてくる。 株主割当の202条4項に、こう書いてある。 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 急所は「第1項各号に掲げる事項を定めた場合」というところだ。 「定めた場合」と書いてあるから、定めてないうちから、予め通知はできないという理屈になる。 つまり、必ず、「募集事項を定める」→「2週間の通知」という順番に条文上ならざるを得ないから、2週間問題が起こる。
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