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雇用保険の傷病手当、失業手当について教えて下さい。

雇用保険の傷病手当、失業手当について教えて下さい。19歳の娘が仕事上のストレスから精神的に不安定になり、精神科に通っています。仕事をやめたくないとがんばっていましたが、どうにもならなくなり、結局退職しました。 アパレル販売でしたが、テナント店舗をアルバイト3人(娘19歳、大学生19歳、ダブルワーカー20歳)で回していました。朝から夜まで一人で勤務、急な体調不良でも休むことができず、責任者も不在なため、時給しかもらえないアルバイトなのに、店長業務もこなしていました。いろいろなことが気持ちの負担になり、不眠から始まり今はうつ状態です。抗うつ剤と統合失調症の薬を飲んでいます。 会社に退職を申し出たとき、病気の経緯をすべて話し、退職は会社都合にして欲しいとお願いしました。失業手当をすぐに受給したかったからです。そうしたところ、労務の方は、病気での退職の場合、すぐに手当が下りる制度があるはずだと言いました。会社でも調べてくれるということでしたが、連絡を待っているのも落ち着かず、質問させていただくことにしました。 自分でも調べてみましたが、この場合は「傷病手当」を受給できるということなんでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の「傷病手当」は、受給資格者が求職の申し込みをした後に、疾病などのために継続して15日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の支給を受けることができない日について支給されるものです。つまり、働くことができないために退職し、その状態が続いている場合は対象外です。簡単に言えば、退職後に発症したことが絶対条件です。 なお、娘さんが在職中に健康保険の被保険者であったなら、健康保険の「傷病手当金」が受けられる可能性があります。在職中(被保険者であった期間中)に疾病による療養のために連続3日以上休んでいた場合、4日目以後の休業期間が支給対象期間です。(ただし、有休などで賃金が出ていた日については、その額が傷病手当金の日額を上回る分については支給が受けられません。所定休日については無賃のはずなので支給が受けられます) また、休業した状態でそのまま退職したのなら(つまり、少なくとも退職日当日は欠勤していたのなら)、健康保険の被保険者であった期間が1年以上あれば、退職後も引き続き傷病手当金が受けられます。 ただし、傷病手当金の対象は私傷病なので、労災は対象になりません。「仕事上のストレスから精神的に不安定になり」とのことなので、発症の原因が業務によるものなら、これは労災保険の対象となり、労働基準監督署に認められた場合は、療養補償給付と休業補償給付が受けられます。これらは、退職後であっても受給できます。まずは労働基準監督署に相談することを勧めます。精神性疾患が労災認定されるケースはまだまだ少ないのですが、不認定を経ないと傷病手当金が受給できない場合もあります。

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