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日本の専業主婦はなんの負担もなく老齢基礎年金という事実上の不労所得を得ていますが、応分の負担を求めるべきでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    第3号被保険者(専業主婦)の保険料は、配偶者が加入している厚生年金制度の財源から一括して国民年金に支払われているので、直接の支払いはありませんが、間接的に旦那さんの収入から一部支払われています。 厚生年金の保険料というものは、加入者の報酬に一定の率を掛けることで保険料が徴収されています。 なので、専業主婦は旦那さんが大なり小なりの金額を払っているので、仕方がないかなぁと思います。 それより、年金の保険料を全く払わず、生活保護費を貰っている人の方のが問題ですよ。 老齢基礎年金よりももっと多くの金額を貰っているのですよ。 税金は納めない、保険料は納めない、なのに病院の入院費や治療費はタダ、生活費は老齢基礎年金より数段多い。 こんなバカげた話があると思いますか。 更に、生活保護の不正受給の多い事、多い事。病院関係者は良く知っているはずですよ。普通の人じゃ入れない個室にタダで入っているのが、生活保護者ですよ。 見舞客として、高級車に乗った元?奥さんが頻繁に来てるようです。 ちょっと興奮してしまいました。

  • 確かに、現在第3号被保険者は問題になっています。 元々は、他の回答者さんの言われるように女性の無年金を救済するために作られた制度でした。 当時はそれがベストだったのです。 時代とともに制度が合わなくなっていくのは自然の理。 今後パートタイマーの社会保険加入要件はより厳しくなりますから、第3号被保険者についても扱いが変わってくると思います。

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  • 違いますよ。今の年金制度ができたとき、夫が妻の国民年金保険料を負担すると妻の年金保険料を払わない家庭ができて、妻が無年金となることが考えられました。それを防ぐために夫がもらう年金を減らして、妻が老齢基礎年金をもらうようにしたのです。

  • 確かにそういう意見もありますが、払っていないのではありません。配偶者の保険料から支払っていることになります。ただ別途その分が上乗せされるわけではないので負担していないように感じるだけです。また専業主婦と書かれていますが、正確には被扶養配偶者といい、妻が夫を扶養する場合も同様です。

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