解決済み
有期労働契約の場合契約の更新の有無を明示。更新する場合がある旨の記載がある場合、契約の更新をする・しないの判断の基準を明示と、ありますが、これは、労働契約書に記載しなくてはいけない事項なのでしょうか?また、有期労働締結後にこれらを変更する場合には、速やかにその内容を明示することとありますが、契約を締結した後でも、事業所側の都合で、勝手に変更できるということですか?
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〉これは、労働契約書に記載しなくてはいけない事項なのでしょうか? 問題の告示の2項に 〉これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面を交付することにより明示されることが望ましいものであること。 と書いてありますが? 別の文書でもいいから明示することが望ましい、ということですね。 〉契約を締結した後でも、事業所側の都合で、勝手に変更できるということですか? 合理的な変更であるかどうかが問われます。 労働契約法の施行により、労働契約の内容の変更は合意によることが明記されたことにもご留意を。
契約なので、労使双方勝手に変更はできません。 契約を変更するには基本的にお互いの合意が必要だと思われます。 例えば、10万円のエアコンを交渉して9万円で契約した。 しかし、計算ミスだったからと言って、勝手に9万5千円にエアコン屋さんが変更したら怒りますよね。 それと同じで、○○という内容で労働契約をしたのに、勝手に変更したらそれは契約違反になると思いますよ。
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