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試用期間の解雇理由では、社風に合わない、コミュニケーション不足、能力不足などの理由も解雇理由になりますか?

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回答(2件)

  • 質問文の解雇事由は、程度によっては解雇理由となります。 解雇事由を決定するのは事業主であり、その解雇事由に合理性さえあれば解雇できます。 特に試用期間中は面接等では分からなかった労働者の素行等を評価しますので、コミュニケーション能力は重要です。

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