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教えていただきたいことがあります。アルバイトの賃金について

教えていただきたいことがあります。アルバイトの賃金について今年、チョコレート販売の大手でバレンタインの短期バイトをしておりました。 シフト表は手書きをコピーしたもので、勤務後に毎回毎回手書きで記録するフローとなっておりました。 先日webにて、給料明細が開示されたのですが、勤務日数が1日少なくなっており、実労時間も少なくなっておりました。(私の場合計算では約14000円足りません) シフト表は処分してしまいました。 今、手元にあるものは勤務後に自分の中ノートにつけていた実労時間と、スケジュール帳(手書きのもの)です。 このような場合、会社に連絡をすれば再度確認していただけるのでしょうか? また、連絡先は本社か勤務していた店舗のどちらが良いのでしょうか? わからないことだらけで、文章がめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どうかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

補足

補足させていただきます。 勤務最終日に今までの勤務状況を店舗のPCに手打ちするよう指示をいただきました。 もしかしたら、自分が入力ミスをした可能性もあります。 しかし、社員の方はアルバイトの入力したものを毎回手書きしていたものと見比べないのかな、と疑問もあります。 自分の入力ミスであった場合は、1日分の給料は諦めるしかないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方が就労した事業所には、労働者が10人以上居ましたか?労働者が10人以上居た場合には労働基準法第89条等に基づいて就業規則が有る筈です!就業規則には、賃金規定として賃金の支払い方法、計算方法、時間外賃金の対処、賃金等級等が記載されて居ます!労働者が10人未満の事業所なら就業規則の作成義務が無いので就業規則は有りませんけど、貴方が就労した事が解る様な賃金台帳、労働者名簿、PC、タイムカード等重要な書類関係を労働基準法第107条、第108条、第109条に基づいて3年間保全する事が小さな個人事業所でも法定化されて居ます!ですから、貴方の場合は就労した事業所が対象と成りますので、貰った給料明細書と貴方が自分でつけて居た労働時間のノートとスケジュール帳を持って貴方が就労した事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第24条等の違反に成る可能性が有りますので申告する事が宜しと思います!事業所や本社では相手にされ無い可能性が高いですからね!貴方がもし名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!事業所の使用者が貴方が労働基準監督署に申告した事に対して不利益な行為をすれば労働基準法違反に成りますので、労働基準監督署が指導して繰れます!状況に依っては処罰されます!貴方が労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の監察官に相談すると宜しいと思いますよ!

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