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この例は法律を適用して改善可能でしょうか?

この例は法律を適用して改善可能でしょうか?以下に一連のお話を挙げます。 【会社と登場する人物】 〇×株式会社 ・昇給なし ・賞与なし ・労働組合なし ・土日休み、年間休日120日 ・めったに残業はしない 従業員 ・白木さん→正社員、勤続1年3カ月、時給1000円 ・赤井さん→正社員、勤続5年、時給1000円 ・青山さん→正社員、勤続12年、月給20万円(日給月給制ではない) ・黒田さん→元正社員、勤続8年、月給20万円(日給月給制ではない)、6カ月前に定年退職 【現在の各業務手当と担当】 ・業務A→職務手当5000円あり、担当青山さん ・業務B→職務手当なし、担当白木さん ・業務C→職務手当5000円あり、担当赤井さん ここから白木さんのお話です。 白木さんは会社に職務手当をつけてほしいと要望しました。しかし会社は業務Bには手当を出せないと言われました。白木さんは担当を3カ月前に戻すか、他の業務に変更ほしいと要望しました。 3カ月前までの担当は ・業務A→白木さん、青山さん ・業務B→赤井さん でした。しかし会社側は却下しました。 担当を3カ月前に変更した理由は、業務Bは赤井さんの能力では荷が重すぎるという事で、白木さんが業務Bを担当することになりました。白木さんは断っていましたが、業務命令のため仕方なく受ける事となりました。 白木さんが会社に職務手当を要求を出した理由は、業務BがAとCより体力的にも精神的にも激務で、責任もAとCより重いという事です。会社もそれについては理解しています。 白木さんは会社に業務Bを、青山さんと日替わりなどローテーションして交替でできないかと要求を出しましたが、会社は青山さんの能力では無理と却下しました。 会社の業務能力評価でも 白木さん>赤井さん>青山さん という事は理解しています。 ここで本題です。 【白木さんの会社側への言い分】 ・青山さん、赤井さんと同様に職務手当がほしい。業務A、Cより大変な業務なので5000円以上ほしい。 ・職務手当が出せないなら、業務Bを他の人も担当して青山さん、赤井さんと平等にしてほしい。 ・青山さんは給料が多いから青山さんが業務Bをやるべき。 【会社側の白木さんへの言い分】 ・業務命令だから従うべき。 ・前々業務B担当黒田さんは手当なしで激務でも、文句ひとつ言わず長年やっていたから、白木さんも受けて当然。 ・業務Bに職務手当がつかないのは会社の決まり。 ・業務Bは白木さんしか担当させられない。 ・業務A、B、C以外の業務担当者は外せない。 ・青山さんと赤井さんには能力可能な業務を担当させる。 白木さんの要求は法的資格者や労働基準監督署と通して改善可能でしょうか? それが無理なら白木さんは個人の労働組合に加入して戦わなければ改善されないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    一番の解決策は、白木さん自身が早く出世し、給与体系を変えられる立場になることです。 今ある規定を会社は守っていないわけではありませんから、損害賠償ではないでしょう。 役所は門前払いです。裁判も不公平等での改善を求めるものですから勝訴とは限りません。 労組にしても不平等感をどれだけ訴えられるかによりますし、街宣車や門前でのビラ配りで経営者に心理的圧力効果を与えたとしても、訴えが聞き届けられようがそうでなかろうが、その後の職場環境を考えると得策とは思えません。なぜなら会社は違法行為をしていたわけではありませんから。

  • うーん 要は白木さんですね 白木さんに対する「不当労働行為」は見られませんね 白木さんの「要望」を安易に容れると悪影響があるかと思います 真剣に取り組めば取り組むほど悪循環に陥ります 白木さんが辞めても仕方ないと覚悟するのは無理ですか?

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  • まずこういう問題は労働基準監督署は関知しません。なぜなら労働基準監督署は労使問題(労働者と使用者の問題)は民事問題になるため、監督署は警察と同じで民事不介入となるため管轄外です。 労使問題の管轄は都道府県労働委員会になります。但し労働組合に加入して組合員でなければ法的拘束力はありません。 よって労働組合をつくり会社と話あいが望ましいです。労働組合は2人からつくることができますし、1人でもはいれる個人加盟労働組合に加入してつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません。

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  • どれくらいの規模の会社かは不明ですが、この手の労働問題はズバリ云って、労働基準監督署、一般(NPO)労働110番(組合)に行き相談すれば、動いてはくれます。しかし、会社側の内部移動についての手当て支給基準は、会社次第です。 まぁ勤務先への苦情という形になる以上、ケンカをする事になります。 待遇低下は元よりもっと悪い状況になる可能性もあります。 身体的、精神的な面での体調不良を理由に元のジャンルに戻してもらう方向では?

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