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50枚)扶養控除についてです。

50枚)扶養控除についてです。今年、高校を卒業しました。 大学には行かず、8ヶ月ほど臨時職員という形(雇用形態はアルバイト)で働いてお金を貯めてから就職、一人暮らしを始めるつもりです。 そこで色々と調べていると、103万円を超えると扶養控除されるということや、社会保険を自分で払うことになると知りました。しかし未熟な自分には難しくて整理できません。 どなたか、扶養控除や社会保険について、自立してから必要な手続きなどを教えていただけないでしょうか。

補足

補足します。 臨時職員では、 時給¥850 週6勤務 1日8時間前後 です。 勤務先の方に確認したら、 会社側の社会保険に加入することになるそうでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    税の制度と社会保険の制度は全くの別物ですので分けて考えて下さい。 税について 年収103以下だと親があなたを扶養親族として申告できるため、親の所得税と住民税負担が減る。103万円を1円でも超えるとこれができない。 年収103万円超だとあなたに所得税が課税される。 年収125万円超だとあなたに住民税が課税される。(ただし未成年の間のみ。成人すると93~100万円超で課税対象。課税対象となる額は市町村により異なる。) 親の扶養親族であることと、あなたへの課税は無関係。 あくまでもあなたの所得に応じて。親の扶養だから課税されないということはない。 社会保険について 【健康保険】 年収130万円未満かつ月収108333円以下なら親の社会保険の被扶養者でいられるため健康保険は保険料負担無し。 それを超える収入になると自分で何らかの健康保険に加入して保険料を納める必要あり。 収入がいくらであっても、勤め先で社会保険強制加入となる条件で働く場合は自分で社会保険加入となるため、親の被扶養者となることはできない。 以下の3つにすべて該当したら社会保険強制加入となる。 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 3.2ヶ月超えの雇用契約であること。 おそらく臨時職員の契約は社会保険加入となると思う。 社会保険に加入できず、親の被扶養者にもなれない人は国民健康保険に加入する。 国民健康保険は所得が一定以下等の条件で保険料の減免を受けることが可能。 【年金】 成人したら国民年金か厚生年金に加入する。 社会保険加入の人は厚生年金に加入。(厚生年金は社会保険加入の未成年でも加入しなければならない) 厚生年金に加入できない成人は国民年金に加入する。 国民年金は所得が一定以下等の条件で、保険料の減免や納付の猶予を受けることが可能。

  • >8ヶ月ほど臨時職員という形(雇用形態はアルバイト) これがどれくらいの時間、給与なのかによって 質問の内容が無意味になる可能性があります。 自分で社会保険に加入なら、 誰かの扶養になることは出来ません。 細かい間違いは他の方が訂正してくれているので そちらを参照してください。

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  • 扶養控除は所得税の制度で、16歳以上の親族を一人につき38万円所得から控除出来る制度です。 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人については、特定扶養親族63万円控除できます。 つまり、あなたの保護者の所得のうち63万円分について税金がかからなくなるので、税率が10%なら6万3千円所得税が減額されます。 扶養控除を受ける条件は、扶養される人の収入が38万円以下であることです。 給与収入の場合は給与所得控除が65万円あるので、103万円までの収入なら所得が38万円以下になります。 収入の計算期間は1月1日から12月31日に支払いを受けた給料で、交通費は非課税なので計算から除外します。 >103万円を超えると扶養控除されるということや、 この表現は間違っていて、103万円を超えると扶養控除は受けられなくなります。 社会保険の被扶養者(=扶養を受ける人=家族)は、以下の条件があります。 1)社会保険に加入していないこと 2)向こう1年間の収入が130万未満(月収108,333円以下) 3)同居の場合、扶養される人の収入が扶養する人の収入の半分未満 別居の場合、収入が扶養者する人からの仕送り額未満 社会保険の場合は、非課税の交通費や雇用保険の失業給付、傷病手当金も収入として計算します。 高校を卒業した場合は、学生なら在学証明書の提出が必要で、学生でない場合は勤務先の雇用契約書、収入見込証明、給与明細書など向こう1年間の収入が130万円未満であることを確認出来る書類が必要になるかもしれません。 臨時職員でも社会保険に加入出来る場合がありますが、社会保険がどうなっているか確認されていますか? 社会保険に加入した場合は、その資格取得年月日で社会保険の被扶養者の資格は喪失します。 新しい保険証が来たら、家族の保険証は返納して資格喪失の手続きをしてください。 雇用契約で月収が108,333円を超える見込みで、勤務先の社会保険に加入出来ない場合は、雇用契約の日から社会保険の家族の資格喪失の手続きをして、資格喪失証明書を貰って市役所で国民健康保険の加入手続きをします。 親と同居の場合は、国保の保険料は世帯主に請求されます。 一人暮らしをする時に新居へ住民票を異動すれば、世帯も分離してあなたが世帯主になり国保の保険料を名義も自分になります。 収入が月収108,333円以下で一人暮らしを始め、自分の収入以上の仕送りを受けずに生活する場合は、別居した日から3)の条件に該当しなくなるので、別居で異動届を出して扶養を抜けて、資格喪失証明書を貰って国民健康保険に加入します。

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