給与の月額10分の1を超える減額は法令違反です。 しかも勤め先に相応の損害を与えた場合に限ります。 この場合、配達先から賠償金を請求されたとか購読が解約になったとか実質的被害が発生した時に限ります。
まぁ、就業規則にそう決められているのでしょうね。 でも法的に認められるレベルではなさそうなので、納得いかなければ、労働基準監督署にでも相談しましょう。
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