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雇用関係に関する質問です。 13年前にコンビニの新店舗オープンのスタッフとして働いて欲しいとオーナーに言われ、雇用契約…

雇用関係に関する質問です。 13年前にコンビニの新店舗オープンのスタッフとして働いて欲しいとオーナーに言われ、雇用契約を結びました。 その当時、時給750円、深夜950円の時給月給制でした。 4年程前にフランチャイズのリーダー研修を終えシフトリーダーになりました。 この時は時給が+30円だったと記憶していますが、書類はありません。何かに署名捺印した記憶もありません。 そのあと、副店長として働く事になり、月給制に変わりましたが、その時も書類はありませんでした。 それ以前から副業として配達の仕事をしていました。(給料をこれ以上上げられないからといわれたので)、就業規則など開店当初から見たこともなく、他の方も掛け持ちで働いていたので、何も気にしてませんでしたが、オーナーには『普通は専業するんだけどね。』としか言われていません。 店長が家庭の事情で店に来なくなり、ただでさえ少ない人員でやりくりしていましたが、 先日インフルエンザに罹ってしまい、1週間ほど休みました。 それで、オーナーが代わりに出てくれたのですが、 そのあと、突然1週間休んだ事で健康上管理職として相応しくないので副店長を別の方に頼むと言われました。 更に、月給制を時給月給制に戻すと言われました。 幾らになりますか?と質問したら、 『働き次第だ。』と言われました。 今の所、副店長権限でアクセスできたものがアクセス出来なくなっています。 また、業務上以前なら知らされていた情報(クレームや駐車場での事故、売り込む商品の事など)が一切知らされなくなりました。 年末年始も夏休みの時期も週1休(年末年始は18連勤)で働いたのが馬鹿らしくなってきてモチベーションが0なので退職しようと思うのですが 13年前の雇用契約内容で離職票は発行できるのか? 退職届を出すのに、理由は自己都合でなければならないのか? どうか教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、離職票ですが勤務している会社で雇用保険に加入をしていてくれれば離職票の発行は可能です。 退職理由は自己都合での離職という事になるでしょう。 解雇などの場合はよほどの理由がない限り職安が受け付けてくれませんので。 また、余談ですが賃金を上げる事に関しては問題はないのですが、下げる事については基本的に労働基準法には禁止されています。 あまりにも勤務先の対応がひどい場合には最寄りの労働基準監督署に相談すべきかと思います。 ※通常入社時する時には雇用契約書などを用いて勤務条件などを締結しますが、個人事業主などはそういった書類が無い事が多いです。 入社時には色々と確認し、書類を残す事が必要ですね!

    ID非表示さん

  • 病欠で降格。しかもインフルで、正当な理由は見当たらないと思いますね。 労基に相談が妥当です。

  • 勤務していたのですから源泉徴収票と同様に 離職票の発行義務はあります。 書面上は自己都合退職ですが、ブラック企業ですね。 退職届の前に給与上の不利益強要とハラスメントとして、 辞める前に一方的な不利益供与であるとして、 本来の賃金を要求しましょう。 賃金差額のほか、インフレンザ有給で休めなかったなら、 それも社員としての賃金要求できます。 要求するあるいは労基署に相談すると店長に言ってもよいし、 言うべきで、その上で実際に労基署へ相談すべきです。 ハラスメント案件でもありますが、 そちらを管轄する労働局への相談は後回しにし、 まずは給与案件のみを労基署に相談するとよいです。

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    ID非公開さん

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